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後期高齢者医療保険料の保険料額

  • 更新日:
  • ID:422

後期高齢者医療保険料の料率、軽減制度についてご説明しています。

兵庫県での保険料について

保険料は、均等割額(定額)と、所得割額(所得に応じた額)の合計額を被保険者一人ひとりに負担していただくことになります。均等割額と所得割率は広域連合ごと(都道府県単位)に定められ、2年ごとに改定されます。

令和8年度から子ども・子育て支援金制度が創設されました

令和6年6月12日に「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)」が公布され、令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が創設されました。

「子ども・子育て支援金制度」とは、少子化対策の抜本的強化のため、少子化対策に受益する全世代・全経済主体が、子育て世帯を支える新しい分かち合い、連携の仕組みとして、医療保険の保険料と併せて賦課・徴収することにより、支援金を拠出する制度で、令和8年度から後期高齢者医療制度を含む全保険者が拠出することとされています。

そのため、後期高齢者医療制度においても、令和8年度から従来の医療分に加えて、新たに「子ども・子育て支援(納付)金」が保険料に加わります。

令和8年度における兵庫県での年間保険料

  • 均等割額
    1人につき 医療分:58,427円、子ども分:1,351円(注1)
  • 所得割額
    前年中の総所得金額等(注2)-基礎控除(43万円 注3)に対し 医療分:10.77%、子ども分0.24%(注1)
  • 保険料はひとり年額(医療分85万円、子ども分2.1万円)が上限になります。(注1)

(注1)「子ども・子育て支援(納付)金分」を「子ども分」と表記しています。子ども分は令和8年度から令和10年度にかけて1年ごとに見直されます。

(注2)総所得金額等とは、収入額から控除額を引いた金額です。ここでいう控除額とは、公的年金等控除額、給与所得控除額、必要経費をいい、社会保険料控除や扶養控除などの所得控除を除きます。

(注3)基礎控除額については、被保険者の前年の合計所得金額が、

  • 2,400万円を超え2,450万円以下の場合は29万円
  • 2,450万円を超え2,500万円以下の場合は15万円
  • 2,500万円を超える場合は0円

関連ページ

保険料の軽減制度

所得の低い人に対する軽減(均等割額の軽減)

所得の低い人は、均等割額が下の表のとおり世帯(被保険者と世帯主)の総所得金額等に応じて軽減されます。

所得情報をもとに軽減を行うので、申請は必要ありません。所得情報がないために軽減判定ができない場合は、所得の簡易申告書を送付しますので提出してください。

均等割額の軽減
軽減割合総所得金額等(同一世帯内の被保険者+世帯主)が次の基準額以下の場合
医療分は7.2割
子ども分は7割
基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者数-1)
医療分と子ども分は5割基礎控除額(43万円)+31万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数-1)
医療分と子ども分は2割基礎控除額(43万円)+57万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数-1)
  • 「子ども・子育て支援(納付)金分」を「子ども分」と表記しています。
  • 医療分7割軽減対象者は、令和8・9年度のみ特例措置により7.2割軽減となります。(子ども分は、特例措置がないため7割軽減となります。)
  • 年金・給与所得者とは、同一世帯内の被保険者と世帯主のうち給与所得または公的年金等所得およびその両方がある者をいいます。
  • 65歳以上の公的年金等の控除の適用を受けた人について、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大15万円を控除し判定します。

被用者保険の被扶養者であった人に対する軽減

制度に加入する前日に会社の健康保険などの被扶養者であった人は、所得割額はかからず、均等割額が資格取得後2年に限り5割軽減となります。
ただし、国民健康保険・国民健康保険組合に加入していた人は対象となりません。
なお、所得により均等割額の軽減を受けることができる場合は、その軽減率の高い方(保険料の安い方)が適用されます。

保険料の減免制度について

兵庫県後期高齢者医療広域連合では、災害による損害、所得の著しい減少、他の被保険者や世帯主の死亡により世帯の所得が軽減判定基準以下になるときや、一定期間給付の制限を受けたときには、申請により保険料の減免が認められる場合があります。申請方法、必要書類、条件等の詳細については、事前に後期高齢者医療保険課まで問い合わせてください。

お問い合わせ

姫路市 健康福祉局 保健医療部 後期高齢者医療保険課

住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階別ウィンドウで開く

電話番号: 079-221-2315

ファクス番号: 079-221-2185

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