後期高齢者医療保険料の保険料額
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後期高齢者医療保険料の料率、軽減制度についてご説明しています。
兵庫県での保険料について
保険料は、均等割額(定額)と、所得割額(所得に応じた額)の合計額を被保険者一人ひとりに負担していただくことになります。均等割額と所得割率は広域連合ごと(都道府県単位)に定められ、2年ごとに改定されます。保険料はひとり年額80万円が上限になります。
令和6年度からの後期高齢者医療制度の一部改正について
「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」の施行により、後期高齢者医療制度が出産育児一時金に係る費用の一部を支援することと、後期高齢者負担率の引き上げの見直しが行われることとなりました。
令和6年度における兵庫県での年間保険料
- 均等割額
1人につき 52,791円 - 所得割額
前年中の総所得金額等(注1)-基礎控除(43万円 注2)に対し 11.24%
(注1)総所得金額等とは、収入額から控除額を引いた金額です。ここでいう控除額とは、公的年金等控除額、給与所得控除額、必要経費をいい、社会保険料控除や扶養控除などの所得控除を除きます。
(注2)基礎控除額については、被保険者の前年の合計所得金額が、
- 2,400万円を超え2,450万円以下の場合は29万円
- 2,450万円を超え2,500万円以下の場合は15万円
- 2,500万円を超える場合は0円
令和6年度の保険料率の激変緩和措置
制度改正による急激な増額を緩和するため、次の1.または2.に該当する方は令和6年度に限り記載の料率・賦課限度額を適用します。
- 総所得金額等(注1)から基礎控除額43万円を差し引いた額が58万円以下の方…所得割率10.32%
- 昭和24年3月31日までに生まれた方および令和7年3月31日までに障害認定により資格を取得された方…賦課限度額73万円
(注1)総所得金額等とは、収入額から控除額を引いた金額です。ここでいう控除額とは、公的年金等控除額、給与所得控除額、必要経費をいい、社会保険料控除や扶養控除などの所得控除を除きます。
関連ページ
保険料についての詳しくは、兵庫県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部サイトへリンク)別ウィンドウで開くでご覧いただけます。
保険料の軽減制度
所得の低い人に対する軽減
均等割額の軽減
所得の低い人は、均等割額が下記のとおり世帯(被保険者と世帯主)の総所得金額等に応じて軽減(7割、5割、2割)されます。
- 所得情報をもとに軽減を行うので、申請は必要ありません。所得情報がないために軽減判定ができない場合は、申告書を送付しますので提出してください。
- 65歳以上の公的年金等の控除の適用を受けた人について、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大15万円を控除し判定します。
世帯主を含む被保険者の前年中所得の合算額が下記の金額以下の場合
- 43万円+10万円×(年金・給与所得者数-1) 7割(注1)
- 43万円+29.5万円×被保険者の数+10万円×(年金・給与所得者数-1) 5割
- 43万円+54.5万円×被保険者の数+10万円×(年金・給与所得者数-1) 2割
被用者保険の被扶養者であった人に対する軽減
制度に加入する前日に会社の健康保険などの被扶養者であった人は、所得割額はかからず、均等割額が資格取得後2年に限り5割軽減となります。
ただし、国民健康保険・国民健康保険組合に加入していた人は対象となりません。
なお、所得により均等割額の軽減を受けることができる場合は、その軽減率の高い方(保険料の安い方)が適用されます。
保険料の減免制度について
兵庫県後期高齢者医療広域連合では、災害による損害、所得の著しい減少、他の被保険者や世帯主の死亡により世帯の所得が軽減判定基準以下になるときや、一定期間給付の制限を受けたときには、申請により保険料の減免が認められる場合があります。申請方法、必要書類、条件等の詳細については、事前に後期高齢者医療保険課まで問い合わせてください。
お問い合わせ
姫路市役所 健康福祉局 保健医療部 後期高齢者医療保険課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-221-2315
ファクス番号: 079-221-2185