FAQ
年金に加入中ですが、市外から姫路に転入し住所が変わりました。年金の手続きは、どのようにすればいいですか。また、転入前の納付書はそのまま使えますか。
- 更新日:
- ID:887
回答
住所変更に関する手続きは、住所変更時に加入されている年金により手続き先が変わってきます。住所変更時、厚生年金に加入中の方(第2号被保険者)は勤め先の会社、配偶者に扶養されている方(第3号被保険者)は配偶者の勤め先の会社での手続きになります。
なお、住所変更時にご自分で保険料を納めている方(第1号被保険者)は、日本年金機構に個人番号が登録されている場合は、転居等に伴う届出は原則不要です。日本年金機構に個人番号が登録されていない方や、住民基本台帳による住所の更新停止を届出されている方は、住所変更届の提出が必要です。提出先は姫路年金事務所(079-224-6382)又は姫路市国民年金窓口センター・地域事務所・支所・駅前市役所・サービスセンター・出張所です。
納付書については、住所が変わっても日本年金機構は基礎年金番号を基に資格や納付の記録を管理していますので、従前の納付書をそのまま使用できます。
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姫路市役所 健康福祉局 保健医療部 国民健康保険課 国民年金窓口センター
電話番号: 079-221-2332
ファクス番号: 079-221-2188