FAQ
出産時に給付を受けられると聞いたのですが。出産育児一時金の申請手続きについて知りたい(国民健康保険)
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- ID:844
回答
国民健康保険に加入している人が出産したとき(妊娠12週以上の死産・流産を含む)に出産育児一時金を支給します。
ただし、職場の健康保険に(扶養者としてではなく)本人として1年以上加入していた人が退職後6か月以内に出産したときは、それまで加入していた職場の健康保険からの支給となりますので、国民健康保険からは支給されません。
平成21年10月1日より、出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度が始まりました。この制度は、かかった出産費用に出産育児一時金を充てることができるよう、国民健康保険から医療機関等へ出産育児一時金が直接支払われる制度です。
詳しくは、関連ページをご覧ください。
必要書類
国民健康保険証・印鑑・母子健康手帳又は出生証明書(死産証明書)・世帯主名義の口座のわかるもの・医療機関等との代理契約に関する合意文書・出産費用の領収・明細書(産科医療補償制度に加入している医療機関での出産は「産科医療補償制度加入医療機関」という印が押された領収・明細書)
受付窓口
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