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    FAQ

    令和6年7月1日から子どもの医療費助成が拡大されるとのことですが、令和6年6月までの領収書を持っていけば、令和6年7月に払戻しを受けることができますか。

    • 更新日:2024年7月9日
    • ID:1401

    子どもの医療費の払戻しについて

    回答

    令和6年6月以前に受給者証を交付されていない期間がある方は、その期間は対象とならず、払戻しを受けることはできません。令和6年7月から新たに受給者証が届いた方は、令和6年7月1日診療分からが対象となります。

    お問い合わせ

    姫路市役所 健康福祉局 福祉総務部 福祉総務課
    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階
    電話: 079-221-2307 ファクス: 079-221-2188
    E-mail: fukushiiryou@city.himeji.lg.jp

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