FAQ
令和6年7月1日から子どもの医療費助成が拡大されるとのことですが、令和6年6月までの領収書を持っていけば、令和6年7月に払戻しを受けることができますか。
- 更新日:
- ID:1401
子どもの医療費の払戻しについて
回答
令和6年6月以前に受給者証を交付されていない期間がある方は、その期間は対象とならず、払戻しを受けることはできません。令和6年7月から新たに受給者証が届いた方は、令和6年7月1日診療分(補装具を作成した場合は、医師による作成指示日を診療日として審査します)からが対象となります。
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