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    FAQ

    「児童手当」はどんな制度ですか?

    • 更新日:2023年7月24日
    • ID:278

    回答

    養育されている中学生以下(15歳以下)の児童1人につき、3歳未満、3歳から小学生まで(第3子以降) 15,000円、3歳から小学生まで(第1子・第2子)、中学生 10,000円を受給できる制度です。児童を養育されている方の所得が、所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合は、特例給付として児童1人につき一律5,000円を受給できます。児童を養育されている方の所得が、所得上限限度額以上の場合は、児童手当及び特例給付は受給できません。

    お住まいの市区町村において、受給資格を認定のうえ、お支払いします。
    お支払いは、年3回(6月、10月、2月)で、前月分までの手当を、登録されている口座へお振込みします。
    詳しくは下記リンクを参照してください。

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    お問い合わせ

    姫路市役所こども未来局こども育成部こども支援課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階

    電話: 079-221-2144 ファクス: 079-221-2988

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