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国民健康保険の被保険者が診療を受ける場合、限度額適用認定証を医療機関の窓口で提示すると、自己負担限度額までの支払いになります。市民税非課税世帯の方は標準負担額減額認定証と兼ねた証を発行します。
認定は申請月の初日からになりますので、事前に申請してください。なお、国民健康保険料に未納がある場合は利用できません。
詳しくは、関連ページをご覧ください。
姫路市役所 市民局 市民生活部 国民健康保険課 給付担当
電話: 079-221-2341 ファクス: 079-221-2188
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