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FAQ
受給されている年金から、あらかじめ保険料をいただくことを「特別徴収」といいますが、年金を受給している方が全員特別徴収となるわけではありません。 特別徴収は次の全ての条件に該当する被保険者である世帯主が対象となります。
ただし、これまで保険料を滞納することなく納めていただいている方で、これからの保険料を口座振替により納めていただける方は、国民健康保険課にお申し出いただくことにより、特別徴収を中止し、保険料を口座振替によりお支払いいただくことが可能となります。
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