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FAQ

年金を受給していますが、国民健康保険料は年金から差し引かれるのですか。

  • 更新日:
  • ID:216

回答

受給されている年金から、あらかじめ保険料をいただくことを「特別徴収」といいますが、年金を受給している方が全員特別徴収となるわけではありません。
特別徴収は次の全ての条件に該当する被保険者である世帯主が対象となります。

  • 世帯内の国民健康保険被保険者全員が65歳以上75歳未満。
  • 年間18万円以上の年金を受給している。
  • 介護保険料と国民健康保険料の合計額が年金受給額の2分の1以下になる。
  • 当該年度に75歳に到達しない。
  • 保険料の納付を口座振替にしていない。

ただし、これまで保険料を滞納することなく納めていただいている方で、これからの保険料を口座振替により納めていただける方は、国民健康保険課にお申し出いただくことにより、特別徴収を中止し、保険料を口座振替によりお支払いいただくことが可能となります。

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姫路市役所 市民局 市民生活部 国民健康保険課 資格賦課担当

電話: 079-221-2343 ファクス: 079-221-2188

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