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FAQ

会社を退職し職場の健康保険を喪失する場合、どのような手続きが必要ですか?

  • 更新日:
  • ID:217

回答

次のいずれかを選択することになります。

  1. 任意継続を選択する。
    退職後2年間に限り職場の健康保険に継続して加入できる制度です。
    届出は、退職時に加入していた健康保険の保険者へ、退職日から20日以内に手続きが必要です。
    加入要件は、継続して2ケ月以上健康保険に加入していることです。なお、保険料は、退職時の健康保険料の倍額(その額が限度額に達した場合は限度額)になります。
  2. 扶養家族になる。
    家族で健康保険に加入している方がいる場合、その健康保険の被扶養者となれることがあります。健康保険ごとに扶養認定基準が異なりますので、各保険者に問い合わせしてください。保険料は原則かかりません。(国保組合は保険料がかかります。)
  3. 国民健康保険に加入する。
    保険料は、前年中の所得を基に計算します。任意継続と比較し、いずれか有利な健康保険を選択しましょう。国民健康保険料の概算は、国民健康保険課資格賦課担当まで問い合わせしてください。

加入の際は、退職してから14日以内に、「健康保険資格喪失証明書」(加入していた健康保険の保険者が発行します)を準備の上、国民健康保険課、地域事務所、支所、駅前市役所、出張所、サービスセンターへ。

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お問い合わせ

姫路市役所 市民局 市民生活部 国民健康保険課 資格賦課担当

電話: 079-221-2343 ファクス: 079-221-2188

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