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FAQ
年金特別徴収(年金からの市県民税の引き去り)は、仮徴収(4・6・8月の年金特別徴収)と本徴収(10・12・翌年2月の年金特別徴収)という二段構えの徴収方法で構成されています。仮徴収は前年の税額をベースに算出され、本徴収は税額が決定してから仮徴収を差し引き調整された金額になっております。したがって、仮徴収と本徴収の金額に差異がでてきてしまいます。
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姫路市役所財政局税務部市民税課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階
電話: 079-221-2261 ファクス: 079-221-2752
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