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    FAQ

    国民年金の保険料の免除を受けている期間の扱いについて知りたいのですが。

    • 更新日:2022年7月29日
    • ID:897

    回答

    免除を受けた期間は、老齢基礎年金を受け取るための「受給資格期間」に算入できます。
    また、全額免除期間は、保険料を全額納めた場合の2分の1(平成21年3月以前の免除期間は3分の1)、4分の3免除期間は8分の5(平成21年3月以前の免除期間は2分の1)、半額免除期間は4分の3(平成21年3月以前の免除期間は3分の2)、4分の1免除期間は8分の7(平成21年3月以前の免除期間は6分の5)として年金額に反映されます。ただし、納付猶予と学生納付特例の期間は受給資格期間には含まれますが、年金額には反映されません。

    免除を受けた期間は、障害基礎年金・遺族基礎年金を請求する場合には、納付済期間と同じ扱いになります。
    免除を受けた期間の保険料は、10年以内であれば、さかのぼって納めること(追納)ができます。追納した分は、老齢基礎年金の年金額に反映されます。ただし、2年を経過した保険料については、当時の保険料に加算がつきます。
    追納の申し込み手続きは、姫路年金事務所(079-224-6382)です。

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