FAQ
障害年金を請求するには、まず初診日を確認する必要があります。
初診日とは、障害の原因となった病気や怪我について初めて医師の診療を受けた日となっています。障害年金を請求していただける方は、初診日が65歳までにあり(70歳や80歳でその障害について初めて病院にかかっている場合は請求はできません)、さらに、初診日の時点で一定期間保険料を納めていただいている必要があります。請求できるかどうかの相談、請求の窓口についても初診日時点でどの年金に加入されていたかによって異なってきます。
初診日が第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業、農林漁業、学生、無職の方など)・20歳前(生まれつき等)の場合は、受付は姫路市役所(079-221-2332)になります(支所や出張所等での請求受付、用紙の交付はできません)。
初診日が、第2号被保険者(厚生年金や共済組合に加入している方)・第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の方)の場合は、受付は姫路年金事務所(079-224-6382)、または初診日時点で加入していた共済組合です。
姫路市役所健康福祉局保健医療部国民健康保険課 国民年金窓口センター
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階
電話: 079-221-2332 ファクス: 079-221-2188
電話番号のかけ間違いにご注意ください!