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FAQ
年度のはじめに65歳になられる月の前月分(月の初日が誕生日の人はその前々月分)までの介護分の額を計算し、医療分・支援金分と合わせた額を年度内に納めます。ですから、65歳になり第1号被保険者分の介護保険料を納めるようになった後も、その年度については介護分を合わせた国民健康保険料を納めることになります。
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