国民健康保険と介護保険制度
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国民健康保険と介護保険
国民健康保険者で、40歳から64歳までの人(第2号被保険者)の介護保険料は、介護分として国民健康保険料に含まれています。
区分 | 39歳までの方 | 40歳から64歳までの方 (第2号被保険者) | 65歳から74歳までの方 (第1号被保険者) |
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保険料の構成 | 国民健康保険料 (医療分+支援金分) | 国民健康保険料 (医療分+支援金分+介護分) | 国民健康保険料 (医療分+支援金分) 介護保険料 |
備考 | 医療分と支援金分を合わせて国民健康保険料として納めます。 介護分の負担はありません。 | 医療分、支援金分、介護分を合わせて国民健康保険料として納めます。 | 医療分と支援金分を合わせて国民健康保険料として納めます。 介護保険料は別途徴収されます。 |
- 年度の途中に40歳になる人の介護分保険料
年度の途中に40歳になる人は、40歳になる月(月の初日が誕生日の人はその前月)から介護分の保険料を納めることになりますので、その翌月に介護分を含んだ国民健康保険料の納付通知書をお送りします。 - 年度の途中に65歳になる人の介護分保険料
65歳になる月の前月分(月の初日が誕生日の人はその前々月分)までの介護分を、あらかじめ月割にて計算しています。

介護保険適用除外施設に入所、退所した場合の手続きについて
介護保険第2号被保険者の方が、下記に掲げる介護保険適用除外施設に入所し、要件を満たす場合は、届出により国民健康保険料のうちの「介護」分の納付が免除されます。また、介護保険適用除外施設を退所された場合は、その旨を届出する必要があります。該当する場合は、14日以内に届出をしてください。
なお、適用除外施設に該当するかどうかは、入所されている施設に問い合わせてください。

介護保険適用除外施設
(根拠法令:介護保険法施行法第11条第1項、介護保険法施行規則第170条)
- 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項に規定する指定障害者支援施設(同法第19条第1項の規定による支給決定(同法第5条第7項に規定する生活介護および同法第5条第10項に規定する施設入所支援に係るものに限る。)を受けて入所している身体障害者に限る。)
- 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設(身体障害者福祉法第18条第2項の規定により入所している身体障害者であって、同法第5条第7項に規定する生活介護を行うものに限る。)
- 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設
- 児童福祉法第6条の2の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関(当該指定に係る治療等を行う病床に限る。)
- 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
- ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第2条第2項に規定する国立ハンセン病療養所等(同法第7条または第9条に規定する療養を行う部分に限る。)
- 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
- 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設(同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、当該者に対し必要な介護を提供するものに限る。)
- 障害者支援施設(知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所している知的障害者に係るものに限る。)
- 指定障害者支援施設(障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定による支給決定(生活介護および施設入所支援に係るものに限る。)を受けて入所している知的障害者および精神障害者に係るものに限る。)
- 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、同法施行規則第2条の3に規定する施設(同法第5条第6項に規定する療養介護を行うものに限る。)

届出に必要なもの
- 印鑑
- 介護保険適用除外施設入所・退所証明書
- 届出人の本人確認書類
A4縦サイズで印刷してください。

記入上の注意
- 介護保険適用除外施設入所・退所者の氏名、住所、生年月日、性別を記載します。
- 「入退所日」の欄には、介護保険適用除外施設に入所・退所した日を記載します。
- 「適用除外該当・非該当年月日」の欄には、介護保険適用除外に該当・非該当した日を記載します。
- 「適用除外施設」の欄には、該当する施設にチェックを入れます。
お問い合わせ
姫路市役所 健康福祉局 保健医療部 国民健康保険課 資格賦課担当
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階
電話番号: 079-221-2343 ファクス番号: 079-221-2188