保険料の決まり方
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国民健康保険料は、医療分の保険料、支援金分の保険料、介護分の保険料、子ども・子育て支援金分の保険料とを合算して決定されます。
国民健康保険料=医療分の保険料+支援金分の保険料+介護分の保険料+子ども・子育て支援金分の保険料
介護分の保険料は、40歳以上65歳未満の方に負担いただきます。
子ども・子育て支援金分については、令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が始まりますのページをご覧ください。
医療分保険料の決まり方
1年間に必要と予測される一般分の医療費から私たちが医療機関で支払う一部負担金や国などの補助金を差し引いた分が保険料の総額(賦課総額)になります。
この賦課総額を所得割46%、均等割38%、平等割16%に割り振り、それぞれ総所得金額、総被保険者数、総世帯数で割って保険料率を決定します。
支援金分保険料の決まり方
後期高齢者支援金の総額から国などの補助金を差し引いた分が支援金分保険料の総額(賦課総額)になります。
医療分と同様にこの賦課総額を所得割46%、均等割38%、平等割16%に割り振り、それぞれの基礎数値で割って保険料率を決定します。
介護分保険料の決まり方
介護納付金の総額から国などの補助金を差し引いた分が介護分保険料の総額(賦課総額)になります。
医療分と同様にこの賦課総額を所得割44%、均等割39%、平等割17%に割り振り、それぞれの基礎数値で割って保険料率を決定します。
子ども・子育て支援金分保険料の決まり方
子ども・子育て支援納付金の総額から国などの補助金を差し引いた分が子ども・子育て支援金分保険料の総額(賦課総額)になります。
医療分と同様にこの賦課総額を所得割46%、均等割38%、平等割16%に割り振り、それぞれの基礎数値で割ります。さらに、18歳未満の被保険者に係る均等割(低所得軽減・未就学児均等割軽減適用後)を全額軽減し、その軽減相当分を18歳以上の被保険者数で割ったものを「18歳以上均等割」とし、上記所得割、均等割、平等割とあわせて保険料率を決定します。
関連情報
お問い合わせ
姫路市 健康福祉局 保健医療部 国民健康保険課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階別ウィンドウで開く
電話番号: 050-1784-0673
ファクス番号: 079-221-2188

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