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国民健康保険料の特別徴収(年金からの徴収)

  • 更新日:
  • ID:4350

平成20年10月から、世帯主の年金から国民健康保険料をお支払いいただく「特別徴収」を実施しています。

特別徴収の対象者・納付方法等

対象者

対象となるのは、次の1から4の全ての条件に該当する世帯主です。

  1. 世帯主が国民健康保険に加入し、世帯内の国保被保険者全員が65歳以上75歳未満である。
  2. 世帯主が年金を年額18万円以上受給し、介護保険料と国民健康保険料の合計額が年金受給額の2分の1以下である。
  3. 世帯主が当該年度に75歳に到達しない。
  4. 保険料の納付を口座振替にしていない。

特別徴収の納付方法

本年度から新たに特別徴収の対象となる人

  • 令和6年6月・7月・8月・9月は普通徴収(納付書による納付)となり、10月・12月・令和7年2月が特別徴収(年金からの徴収)となります。
  • 対象となる方へは6月に通知します。

前年度から特別徴収で納付している人

  • 令和6年4月・6月・8月(注)は、令和6年2月分の保険料と同額を、年金から徴収します(仮徴収)。
    (注)令和6年8月の保険料は、年間の保険料により変更する場合があります。
  • 令和6年10月・12月・令和7年2月は、令和6年度の年間保険料から、仮徴収額を差し引いた額を3回に分けて、年金から徴収します(本徴収)。

口座振替への納付方法の変更

国民健康保険料を滞納することなく納付されている人で、これからの保険料を口座振替により納めていただける場合は、国民健康保険課にお申し出いただくことにより、特別徴収を中止することが可能です。

その他

年度の途中で保険料に増減があった場合は、特別徴収が中止されたり、納付書による納付との併用徴収になる場合があります。

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