国民健康保険料の減免制度
- 更新日:
- ID:4283

減免制度のご案内
次のような場合、申請により保険料を減免できる場合があります。
減免の申請は保険料が賦課されてから、必ず納期限までに国民健康保険課の窓口へ提出してください。
(減免申請は、支所・地域事務所・駅前市役所・出張所・サービスセンターでは行うことができません。)
(様式)減免申請書
減免申請書 (pdf、401.44KB)
減免申請書記入例 (pdf、419.39KB)
減免申請書の書き方見本です。

失業減免
失業・廃業した場合の減免で、給与所得・事業所得に係る所得割部分を30から50パーセント減免します。

以下の両方の条件に該当する場合
- 前年中に給与所得または事業所得を有し、前年中の所得合計額が600万円以下
- 申請時において3か月以上引き続き無職

必要書類
- 無職を証明する書類(下記のうち1つ)
雇用保険受給資格者証(受給中・待機中の人)
雇用保険受給期間延長通知書(延長中の人) - ただし、上記1の書類がない場合(発行から1週間以内のもので、下記のうち1つ)
(1) 民生児童委員の状況確認書
(2) 無職申立書 - マイナンバー確認書類(マイナンバーカードなど)
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
(様式)無職申立書
無職申立書 (pdf、365.85KB)
必要書類2-(2)の様式です。発行から1週間以内のものを提出してください。
無職申立書記入例 (pdf、438.24KB)
無職申立書の書き方見本です。

事業不振減免
事業所得を有する人が、令和6年に入って事業不振になった場合、事業所得に係る所得割部分を30から50パーセント減免します。

以下のすべての条件に該当する場合
- 前年中に事業所得を有し、前年中の所得合計額が600万円以下
- 事業所得者で引き続き事業を継続している
- 本年中の事業所得見込額が前年中の事業所得の40%以下
- 本年中の所得合計見込額が前年中の所得合計額の40%以下(所得の見込額は1月から申請月までの所得金額を1年分に割り戻して判断します)
(注意)3、4について、申請時は本年中の事業所得見込額及び所得合計見込額で減免の判定を行いますが、実際の本年中の事業所得額及び所得合計額を確認をするため、翌年2月から3月頃に所得税確定申告書の写しの提出をお願いします。実際の本年中の事業所得額及び所得合計額が前年中の事業所得額及び所得合計額の40%以下にならない場合は、減免の承認を取消すことになりますのでご了承ください。

必要書類
- 令和6年中の所得の見込み額の計算書
- マイナンバー確認書類(マイナンバーカードなど)
- 本人確認書類(運転免許証・パスポート・顔写真付住基カードなど)
(様式)所得見込計算書

低所得者減免
令和6年1月1日現在で、障害者、寡婦、ひとり親、65歳以上の方がいる世帯の均等割・平等割を2割減免します。

以下のすべての条件に該当する場合
- 世帯主または加入者が、令和6年1月1日現在、障害者、寡婦、ひとり親、65歳以上である(1つ以上該当)
- 世帯主及び加入者の令和6年度市県民税が非課税
- 国民健康保険料の所得割が賦課されていない

必要書類
- 障害者の場合は、身体障害者手帳、療育手帳等
寡婦・ひとり親の場合は、戸籍謄本の写し - マイナンバー確認書類(マイナンバーカードなど)
- 本人確認書類(運転免許証・パスポート・顔写真付住基カードなど)

そのほかの減免措置
次のような場合にも、減免措置があります。
詳しくは、国民健康保険課(電話番号079-221-2343)へ問い合わせてください。
- 居住用の土地・建物の買換えにより保険料が一時的に高額になった場合の減免
- 火災、震災、風水害による減免
- 少年院・刑事施設等に収容・拘禁されていた期間についての減免
- 後期高齢者医療制度への移行に伴う減免

提出先
〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地
姫路市国民健康保険課 資格賦課担当
減免申請は、保険料が通知されてから必ず納期限までに、必要書類を添えて国民健康保険課に提出してください。
お問い合わせ
姫路市役所 健康福祉局 保健医療部 国民健康保険課 資格賦課担当
住所:〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階
電話番号: 079-221-2343 ファクス番号: 079-221-2188