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国民健康保険料の計算方法

  • 更新日:
  • ID:4324

国民健康保険は、みなさんが医療機関などにかかったときの医療費を支払うことが大きな目的です。その国民健康保険の財源は、国、県の補助金とみなさんが納める保険料でまかなわれています。みなさんに納めていただく保険料は国民健康保険の運営を支える貴重な財源です。

令和8年度の料金については6月頃にお知らせする予定です。

計算方法

次のとおり計算されます。

国民健康保険料の計算方法
令和8年度 国民健康保険料率医療分支援金分介護分 子ども分
(1)所得割額(前年の総所得金額等-基礎控除額)×7.1%(前年の総所得金額等-基礎控除額)×3.1%(前年の総所得金額等-基礎控除額)×2.7% (前年の総所得金額等-基礎控除額)×0.3%
(2)均等割額加入者数×30,210円加入者数×12,860円加入者数×12,930円 加入者数×1,180円
(3)18歳以上均等割額なしなしなし 18歳以上の加入者数×50円
(4)平等割額1世帯につき18,770円1世帯につき7,990円1世帯につき6,390円 1世帯につき730円

令和8年度の年間保険料=(1)所得割額+(2)均等割額+(3)18歳以上均等割額+(4)平等割額(ただし最高限度額までとする)

医療分、支援金分、介護分、子ども分の最高限度額の合計は113万円

最高限度額67万円最高限度額26万円最高限度額17万円 最高限度額3万円
  • 年度途中での加入・脱退のとき
    年間保険料×加入月数÷12=保険料
  • 介護分は、40歳以上65歳未満の方に負担いただきます。
  • 令和8年度の子ども子育て支援金制度の開始に伴い、子ども分が追加されました。子ども分では、18歳未満の被保険者は均等割が免除され、免除額を18歳以上の被保険者が18歳以上均等割として負担します。なお、ここでいう18歳とは、年度中に18歳の誕生日を迎える人を指します。

(注) 基礎控除額は合計所得金額に応じて異なります。

基礎控除額一覧
合計所得金額基礎控除額
2,400万円以下43万円
2,400万円を超え2,450万円以下29万円
2,450万円を超え2,500万円以下15万円

2,500万円を超える場合

適用なし

総所得金額等及び合計所得金額について

上場株式の譲渡所得及び配当所得について

上場株式等の配当所得及び譲渡所得に係る課税方式(申告不要制度・申告分離課税・総合課税)について、令和6年度以降は所得税と住民税とで異なる課税方式を選択することはできなくなりました。国民健康保険料も、住民税の取扱いと同様に、確定申告された場合に保険料の算定所得に含まれることになりますのでご注意ください。

詳しくは、「上場株式の譲渡所得及び配当所得の課税方式の選択」でご確認ください。

保険料の軽減制度

法定軽減

以下の要件に該当する世帯は、均等割額と平等割額が軽減されます。

この軽減についての申請は不要です。

判定は、賦課期日(4月1日)現在で行いますが、世帯主が変更された場合は、再度軽減判定を行います。

相当年度により、所得基準は異なります。

令和8年度保険料

賦課期日での世帯主と加入者全員の令和7年中所得の合計額が下記の金額以下の場合
軽減率所得基準
7割軽減43万円+(10万円×(給与所得者等の数-1))
5割軽減43万円+(10万円×(給与所得者等の数-1))+(加入者数×31万円)
2割軽減43万円+(10万円×(給与所得者等の数-1))+(加入者数×57万円)

令和7年度保険料

賦課期日での世帯主と加入者全員の令和6年中所得の合計額が下記の金額以下の場合
軽減率所得基準
7割軽減43万円+(10万円×(給与所得者等の数-1))
5割軽減43万円+(10万円×(給与所得者等の数-1))+(加入者数×30万5千円)
2割軽減43万円+(10万円×(給与所得者等の数-1))+(加入者数×56万円)

令和6年度保険料

賦課期日での世帯主と加入者全員の令和5年中所得の合計額が下記の金額以下の場合
軽減率所得基準
7割軽減43万円+(10万円×(給与所得者等の数-1))
5割軽減43万円+(10万円×(給与所得者等の数-1))+(加入者数×29万5千円)
2割軽減43万円+(10万円×(給与所得者等の数-1))+(加入者数×54万5千円)

(注) 給与所得者等とは、給与所得(給与収入55万円超)を有する方及び公的年金等に係る所得(公的年金等の収入金額が、65歳未満の場合は60万円超、65歳以上の場合は125万円超)を有する方のことをいいます。

  • 国民健康保険から移行した後期高齢者の所得及び人数を含みます。
  • 所得未申告の世帯は、軽減が適用できません。
  • 軽減判定するときの所得は、公的年金等特別控除(15万円)が適用され(65歳以上のみ適用)、青色事業専従者給与及び事業専従者控除・土地建物等の譲渡所得に係る特別控除の適用はありません。

未就学児均等割額軽減

令和4年度から、子育て世帯の経済的負担軽減のため、国民健康保険に加入している未就学児(小学校入学前の子ども)にかかる均等割額の2分の1を減額します。

この軽減についての申請は不要です。

対象者

未就学児(令和7年度は平成31年4月2日生まれ以降の方)

軽減内容

対象者の均等割額の2分の1を減額します。

また、法定軽減により(7・5・2割)の軽減が適用されている世帯は、軽減後の均等割額の2分の1を減額します。