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国民健康保険(日本に住むことになる外国人のみなさんへ)

  • 更新日:
  • ID:31592

日本では、みんなが健康保険に入ります

  1. 健康保険は収入によってお金(保険料)を支払い、病気やケガで病院に行ったときに、自分で支払うお金が少なくなるよう支え合う仕組みです。
  2. 日本に住むすべての人は、原則として住所や国籍に関係なく、必ずどこかの健康保険に入り、決められた保険料を支払わなければなりません。
  3. みんなが、保険料を支払うことで、健康保険の仕組みはできています。
  4. 急な病気やケガになった時にも、安心して病院に行くことができます。

国民健康保険に入る人

  1. 3か月より長く日本に住む人は、市役所で住民の登録をします。
  2. 登録をしたときに、国民健康保険に入る手続きをします。
  3. 下に書いてある人以外は、国民健康保険に入らなければなりません。法律で決められています。
  • 在留期間(日本に住む日にち)が3か月以下の人
  • 在留資格(日本に滞在するために必要な資格)が短期滞在の人
  • 働いている会社などの健康保険に入っている人やその人に養われる人。会社の健康保険に入ります
  • 生活保護を受けている人
  • 75歳以上の人。後期高齢者医療制度の保険に入ります
  • 日本の病院で病気を治すために入国する人やその人の世話をする人
  • 国民健康保険に入ることで、病気やケガをしたときに病院で自分で支払うお金が安くなります。自分で支払うお金のほかは、国民健康保険(姫路市)が支払います。
医療費負担のイメージ図

例 3割(30%)負担の場合

病院代が10000円かかるときは

  • 自分で支払うお金は、3000円
  • 国民健康保険が支払うお金は、7000円

となります。

国民健康保険に入ったあと

国民健康保険に入る手続きが終わったら、市役所(国民健康保険課)から書類が届きます。送られてくる書類には以下の書類が入っています。

  • 病院にかかるときに使う資格確認書
  • 決定した保険料の金額が書かれた明細書 国民健康保険料納付通知書
  • 保険料を支払うときに使う用紙 納入通知書
  • 資格確認書は、病院にかかるときに病院の窓口でみせてください。
  • 納入通知書は、届いたら、決められた日までに銀行やコンビニなどで、書かれている金額の国民健康保険料を支払ってください。
納入通知書のイメージ。国民健康保険に入った翌月と次の年の6月に届きます。支払い方法は、コンビニ、銀行、郵便局、市役所、スマートフォンです。

国民健康保険料の金額の決まり方

  • 毎年の国民健康保険料は、前の年の1月から12月までの間の所得の合計金額(受け取った給料の額など)をもとに、計算されます。
  • その期間の所得が全くなかった場合でも、世帯の人数などによって一定の金額は、支払わなければなりません。
  • 決定された保険料は、毎年6月から次の年の3月までの間に10回に分けて毎月支払いをします。(まとめて支払うこともできます)
  • 年の途中で国民健康保険に入ったり、やめたりした場合は、入っている期間の分の保険料の支払いをすることになります。払い過ぎの保険料がある場合は、計算を仕直したあと、還付(市役所からお金が返されることです)されます。
  • そのため、保険料の金額は、ひとりひとり違った金額となっています。
保険料のイメージ 保険料は前の年の1月から12月の所得で決まります。6月から次の年の3月の間、毎月支払いが必要です。

国民健康保険料を必ず支払ってください

  • 国民健康保険料は、みなさんを含めた国民健康保険に入っている人全員分の医療費(病気やケガを治すためのお金)の一部になっています。
  • そのため、国民健康保険に入り、決められた保険料を支払わなければならないことが法律で決まっています。
  • 必ず決められた日までに支払ってください。
  • 自分で決めた銀行や郵便局の口座から、決まった日に自動的に引き落としして支払いすることもできます。口座振替といいます。
  • 口座振替は、支払い忘れることもなく、とても便利です。
  • 申し込みの手続きは、いつでも市役所でできますので、ぜひ利用してください。

国民健康保険料を支払わないままにしておくと

  • 国民健康保険料を決められた日までに支払わなかったときは、支払いを求める督促状や催告書という書類が届きます。
  • さらに、銀行や郵便局に預けている預金や、仕事をして受け取るお給料などを、市役所が強制的に受け取ることになります。差し押さえといいます。
  • また、病気やケガになったときにも、治療に必要なお金の全額を、いったん自分で支払うことになります。
  • 国民健康保険料を支払うのが難しいときは、すぐに市役所に相談してください。
督促状・催告書のイメージ。支払う期限を20日過ぎると、督促状が届きます。督促状の期限でも支払いがないと、催告書が届きます。催告書でも支払わなかった場合は、預金や給料等を強制的に差し押さえます。

国民健康保険料をやめるとき

日本から出国するときや姫路市から他の市町村へ引っ越しをするとき、会社の健康保険に入ったときは、市役所の窓口で国民健康保険をやめる手続きをしてください。

もっとくわしく知りたいときは

  • 国民健康保険課のページでさらにくわしい内容をみることもできます。
  • ウェブページの右上にある「Multilingual(マルチリンガル)」のタブをクリックすれば、英語のほか、9か国語に翻訳が可能です。