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保険料を滞納した場合

  • 更新日:
  • ID:4342

失業・事業不振・ケガや病気などで保険料の納付が困難な方や、現在滞納している保険料を一括納付することが困難な方は、早急に国民健康保険課へ今後の納付計画についてご相談ください。ご相談の際には、直近三か月の収支を示す明細などの、納付が困難であることが客観的にわかる資料をご持参ください。

特別の事情なく国民健康保険料を滞納した場合

特別療養費の給付

特別の事情がないのに長期間滞納が続いている場合は特別療養費の支給対象となります。特別療養費の支給対象者は、医療機関等の窓口で医療費を全額(10割)支払っていただきます。後日、姫路市に申請を行うことで、支払った額から一部負担金相当額を控除した額の給付を受けることができます。

特別療養費の支給対象者

特別療養費の支給対象者は、令和6年12月2日時点で国民健康保険証に代えて資格証明書を交付されている、または令和6年12月2日以降に特別療養費の支給に係る事前通知書を送付された方です。

なお、令和6年12月2日時点で交付済みの資格証明書は、経過措置により有効期限までは引き続き使用することができます。

保険給付の全部または一部の差し止め

保険料が完納されない場合には、保険給付(高額療養費・特別療養費)の支払いを一時差止め、保険給付額から滞納保険料を控除する場合があります。

財産の差押

預貯金や給与等の資産調査を実施し、納付義務者(世帯主)の財産差押を行います。

延滞金の発生

納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、保険料に延滞金が発生します。

なお、厚生労働省令で定める期間経過前でも措置を受ける場合があります。