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保険料を滞納した場合

  • 更新日:
  • ID:4342

失業・事業不振・ケガや病気などで保険料の納付が困難な方や、現在滞納している保険料を一括納付することが困難な方は、早急に国民健康保険課へ今後の納付計画についてご相談ください。ご相談の際には、直近三か月の収支を示す明細などの、納付が困難であることが客観的にわかる資料をご持参ください。

特別の事情なく国民健康保険料を滞納した場合

国民健康保険証の返還命令・資格証明書の交付

長期間滞納が続いている場合は、被保険証の返還請求を行い、その後被保険者証に代えて資格証明書を交付します。

保険給付の全部または一部の差し止め

差し止めとなった保険給付額から滞納保険料を控除する場合があります。

財産の差押

預貯金や給与等の資産調査を実施し、納付義務者(世帯主)の財産差押を行います。

延滞金の発生

納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、保険料に延滞金が発生します。

なお、厚生労働省令で定める期間経過前でも措置を受ける場合があります。

資格証明書とは

特別の事情がないのに国民健康保険料を滞納したときに、国民健康保険証の代わりに交付されるもので、資格証明書で受診された場合の医療費は、一旦、全額自己負担(10割)となります。その後、市役所で手続きすることにより自己負担分の7割、または8割分を特別療養費として請求することができます。