上場株式の譲渡所得及び配当所得の課税方式の選択(令和6年度以降廃止)
- 更新日:
- ID:22922

所得税と住民税で異なる課税方式を選択したい方へ
上場株式等の配当所得及び譲渡所得に係る課税方式(申告不要制度・申告分離課税・総合課税)について、所得税と住民税(市県民税)とで異なる課税方式を選択することができます。なお、令和6年度以降は所得税と住民税とで異なる課税方式を選択することはできなくなりますので、ご注意ください。

注意事項
所得税と住民税(市県民税)とで異なる課税方式を選択する場合は、住民税(市県民税)の納税通知書が届く日までに、確定申告とは別に、市県民税の申告が必要です。
確定申告書の住民税に関する事項の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に〇を記入した場合は、手続きは不要です。
令和6年度の税制改正により上場株式等の配当所得等や譲渡所得等に係る所得の課税方式を所得税と一致させるよう改正されました。これにより上場株式等の配当所得等や譲渡所得等に係る所得の確定申告を行うと配当所得等が合計所得金額に算入されるため、国民健康保険料や介護保険料等に影響が出たり、各種行政サービスに影響が出たりする場合がございます。

参考ページ

選択できる課税方式
所得の種類 | 総合課税 | 申告分離課税 | 申告不要制度 |
---|---|---|---|
上場株式等の配当所得 | 可 | 可 | 可 |
特定公社債等の利子所得等 | 不可 | 可 | 可 |
上場株式の譲渡所得等(源泉徴収有の特定口座) | 不可 | 可 | 可 |

手続き方法

確定申告書
令和4年中の配当所得及び株式等に係る譲渡所得等が、特別徴収された特定配当等の額及び特別徴収された特定株式等譲渡所得金額のみであり、その全てを住民税において特別徴収で済ませること(申告不要)としようとする場合(所得税等においてもその全てを申告不要とする場合を除きます。)には、「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に〇を記入します。この場合、住民税の申告は不要となります。
だだし下記の条件のいずれかに該当される方は住民税の申告書の提出が必要です。
- 住民税において、配当所得及び株式等に係る譲渡所得等のうち一部でも申告するものがある
- 上場株式等の配当等のうち大口株主等が支払を受けるもの、非上場株式の配当等(所得税等において申告不要とする非上場株式の少額配当等を含みます。)、上場株式等の譲渡所得等(源泉徴収口座以外のもの)又は非上場株式の譲渡所得等を有する
- 住民税において、所得税等と異なる控除の適用を受けようとする
- 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用を行う

住民税の申告に必要なもの
- 住民税(市民税・県民税)申告書
- 上場株式の譲渡所得及び配当所得の課税方式についての申出書(付表)
- 上場株式等の譲渡所得及び配当所得に関する書類(特定口座年間取引報告書、配当の支払通知書など)のコピー
- 確定申告書(控え)のコピー

参考ページ

手続きに関する注意事項
- 上場株式等の譲渡所得に関して、申告不要制度を選択できるのは、源泉徴収ありの特定口座で取引したものに限ります。
- 申告不要制度を選択した場合、その所得は扶養等の認定、非課税判定、国民健康保険料等の算定対象となる所得には含まれません。総合課税や申告分離課税を選択した場合、その所得は合計所得金額や総所得金額等に算入されます。これにより、扶養等の控除が受けられないことや、非課税判定、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料(自己負担割合含む)等に影響が出る場合がございますのでご注意ください。詳しくは各窓口でご相談ください。
- 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除がある方は、市県民税の申告書に前年度以前から繰越された上場株式等の譲渡損失額を記入してください。記入しなかった場合、市県民税に繰越控除は適用されません。ただし、市県民税の申告書の提出がない場合は確定申告で申告した繰越控除金額が市県民税に適用されます。(全部を申告不要とした場合を除きます)
- 源泉徴収口座内の上場株式等に係る譲渡損失に対して申告分離課税を選択した場合、その同一源泉徴収口座内の取引全て(配当所得も含む)申告する必要があります。