介護保険料の決め方
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介護保険料の決め方について説明しています。

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料
姫路市の65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料は、姫路市の介護サービスと地域支援事業にかかる費用に応じて基準額が決まります。
その上で、負担が重くなりすぎないよう所得段階に応じて調整されます。
- 介護保険料の基準額=姫路市で必要な介護サービスと地域支援事業費の総額×65歳以上の方の負担分÷姫路市に住む65歳以上の人数
負担割合は、3年に一度見直しされます。令和6度から令和8年度までは、23%です。

令和6年度から8年度の介護保険料
介護保険料は介護保険事業計画の見直しに応じて3年ごとに見直しを行っています。

所得段階別の介護保険料年額
令和6年から8年度保険料基準年額 74,400円(月額6,200円)
段階 | 対象となる人 | 保険料率 | 保険料年額 |
---|---|---|---|
第1段階 | 生活保護受給者、市民税非課税世帯で、老齢福祉年金(注1)受給者 市民税非課税世帯で、課税年金収入額(注2)と合計所得金額(注3)の合計額が80万円以下の方 | 基準額×0.285 | 21,200円 |
第2段階 | 市民税非課税世帯で、課税年金収入額(注2)と合計所得金額(注3)の合計額が80万円超えて120万円以下の方 | 基準額×0.485 | 36,080円 |
第3段階 | 市民税非課税世帯で、課税年金収入額(注2)と合計所得金額(注3)の合計額が120万円を超える方 | 基準額×0.685 | 50,960円 |
第4段階 | 世帯の誰かが市民税を課税されているが本人は非課税で、課税年金収入額(注2)と合計所得金額(注3)の合計額が80万円以下の方 | 基準額×0.9 | 66,960円 |
第5段階 | 世帯の誰かが市民税を課税されているが本人は非課税で、課税年金収入額(注2)と合計所得金額(注3)の合計額が80万円を超える方 | 基準額×1.0 | 74,400円 (基準額) |
第6段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円未満の方 | 基準額×1.2 | 89,280円 |
第7段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 基準額×1.3 | 96,720円 |
第8段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 基準額×1.5 | 111,600円 |
第9段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 | 基準額×1.7 | 126,480円 |
第10段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | 基準額×1.8 | 133,920円 |
第11段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 | 基準額×1.9 | 141,360円 |
第12段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | 基準額×2.0 | 148,800円 |
第13段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が720万円以上1,000万円未満の方 | 基準額×2.15 | 159,960円 |
第14段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が1,000万円以上の方 | 基準額×2.3 | 171,120円 |
- 世帯の構成については、毎年4月1日現在の状況が基準となります。
ただし、4月2日以降に65歳になった方や、他の市区町村から転入した方は、その日現在の世帯の構成が基準となります。 - 公費による軽減として、第1段階から第3段階までの保険料年額を減額しています。
第1段階は保険料率0.455から0.285へ
第2段階は保険料率0.685から0.485へ
第3段階は保険料率0.69から0.685へ - 合計所得金額とは、収入金額から必要経費等を控除した所得金額の合計額で、「基礎控除」「配偶者控除」「社会保険料控除」「医療費控除」などの所得控除前の金額です。株式譲渡所得など申告分離課税の所得金額を含み、雑損失、繰越損失は含みません。なお、介護保険では土地建物等の譲渡所得に係る特別控除額を差し引いて算定します。
- (注1)老齢福祉年金とは、明治44年4月1日以前に生まれた方などで、一定の所得がない方や、他の年金を受けられない方に支給されるもので、老齢年金や老齢基礎年金とは別の年金です。
- (注2)課税年金収入額とは、老齢年金や退職年金などの課税対象となる年金の収入額です。遺族年金や障害年金などの非課税年金の収入額は含まれません。
- (注3)第1から5段階は、合計所得金額から、さらに公的年金等に係る雑所得金額を差し引いて算定し、合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。(ただし、控除後の額がマイナスとなる場合は0円とみなします。)

40歳から65歳までの方(第2号被保険者)の介護保険料
40歳以上65歳未満の方の保険料は、加入している医療保険の算定方法により決められます。医療保険料と一括して納めています。

保険料の決め方
- 第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料
65歳以上の方の保険料は、3年に一度改定しています。改定にあたっては、介護保険事業計画の期間(3年)ごとに次の期間の介護サービスにかかる総費用を推計で算出し、その費用の約23%を、市内に住む65歳以上の方の人数で割った額を基準額としています。 - 第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)の保険料
40歳以上65歳未満の方の保険料は、加入している医療保険の算定方法により決められます。医療保険料と一括して納めています。

問い合わせ先
介護保険課 保険料担当
電話番号 079-221-2445
ファクス番号 079-221-2925
お問い合わせ
姫路市役所 健康福祉局 長寿社会支援部 介護保険課(本庁舎2階)
電話番号: 079-221-2445 ファクス番号: 079-221-2925
E-mail: kaigoho@city.himeji.lg.jp