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合計所得金額と総所得金額、総所得金額等の合計額

  • 更新日:
  • ID:462

税法上の用語である合計所得金額と総所得金額、総所得金額等の合計額について解説しています。

合計所得金額

下記、1から4までの合計額。(繰越控除前の金額)

総所得金額

下記、1から2の合計額(繰越控除後の金額)

総所得金額等の合計額

下記、1から4までの合計額。(繰越控除後の金額)

  1. 事業所得、不動産所得、利子所得、給与所得、総合課税の配当所得、総合課税の短期譲渡所得および雑所得の合計額(損益通算後の金額)
  2. 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1後の金額
    (注意)2.の損益通算はそれぞれ2分の1前で行う
  3. 申告分離課税(それぞれ特別控除前)の所得金額の合計額
  4. 退職所得金額、山林所得金額の合計額

所得の内容など

注釈

繰越控除とは
純損失や雑損失の繰越控除、特定居住用財産および居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除、特定中小会社が発行した株式および上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除、先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除

国民健康保険課・介護保険課等で用いる所得金額について

国民健康保険課や介護保険課等では合計所得金額と総所得金額、総所得金額等の合計額を元に保険料を算出しています。

しかし、特別控除がある場合、住民税の合計所得金額と総所得金額、総所得金額等の合計額と算出方法と異なる場合がございます。

詳しくは担当課へ問い合わせください。