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住民税の寄附金税額控除の対象となる寄附

  • 更新日:
  • ID:574

このページでは、住民税の寄附金税額控除の対象となる寄附について掲載しています。

(市民税課では各寄付金の詳細についてはお答えできません。各担当機関・部署に問い合わせをお願いします。)

対象となる寄附金

都道府県・市区町村分 (特例控除対象)

いわゆる「ふるさと納税」が該当します。

  • 基本控除:有り
  • 特例控除:有り

寄附金の内訳

都道府県・市区町村(特例控除対象外の団体を除く)
姫路市の代表的な事例は次のとおりです

兵庫県共同募金会、日本赤十字社兵庫県支部、都道府県・市区町村分(特例控除対象外)

  • 基本控除:有り
  • 特例控除:無し

寄附金の内訳

  • 兵庫県共同募金会
  • 日本赤十字社兵庫県支部
  • 特例控除対象外の都道府県・市区町村

兵庫県条例指定分

  • 基本控除:有り
  • 特例控除:無し

寄附金の内訳

姫路市条例指定分

  • 基本控除:有り
  • 特例控除:無し

寄附金の内訳

  • 兵庫県公立大学法人
  • 姫路市内に主たる事務所を有する認定NPO法人(下記参照)
  • 市内に事務所または事業所を有する学校法人(下記参照)
  • 上記の学校法人とは、所得税法施行令第217条第4号に規定するものに限ります
  • 独立行政法人国立病院機構姫路医療センター

新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金

  • 基本控除:有り
  • 特例控除:無し

寄附金の内訳

新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置により、イベントが中止等となった際に、そのチケットの払戻しを受けることを辞退した場合
(寄附金税額控除の対象となる寄附金額は、所得税と同額の合計20万円を上限にする)

対象となるイベント

所得税で寄附金税額控除の対象となるもののうち、住民の福祉の増進に寄与するものとして当該地方団体の条例で定めるもの

所得税で控除の対象となるイベント全てを控除の対象とする

(姫路市市税条例附則第47条・同条例施行規則第17条)

注釈

  • 日本赤十字社への寄附金のうち、住民税の対象となる分には適用期間がありますのでご注意ください。
  • 公益社団法人、公益財団法人および社会福祉法人等に対する寄附金で、住民税に係る寄附金税額控除の対象となるものは、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として、当該地方公共団体の条例で定めるものと規定されています。〔姫路市においては現在、規定する法人はありません。〕

災害義援金に係る「ふるさと納税」の取り扱いについて

下記の書類が確認できる場合、「ふるさと納税」(特例控除対象の都道府県・市区町村への寄附に該当)として申告することができます。

次のいずれか(原則は地方団体が発行する受領証)

  • 募金団体が当該納税者に交付した受領証または預り証
    (最終的に被災地方団体または災害対策基本法第40条または第42条に規定する地方防災計画に基づき地方団体が関係機関と組織する義援金配分委員会等に拠出されていることが新聞記事、募金要綱または募金趣意書等で明らかにされているものに限ります。)
  • 次の(1)および(2)の書類等(募金団体が日本赤十字社または中央共同募金会である場合は次の(1)の書類)
    (1)振込依頼書の控または郵便振替の半券(ともに原本に限ります)
    (2)上記(1)の書類等に記載された口座が、募金団体により設けられた義援金等の専用口座であることが確認できる新聞記事、募金要綱または募金趣意書等の写し
  • 新聞社等が募金団体である場合における寄附者の氏名等を掲載した新聞記事等
    (住所、氏名および寄附金額が記載されているものに限ります。)

寄附金税額控除の対象となる認定NPO法人について

姫路市内に主たる事務所を有する認定NPO法人に対する寄附金が市・県民税の寄附金税額控除の対象になります。また、姫路市外の県内に主たる事務所を有する認定NPO法人に対する寄附金は県民税のみ税額控除の対象になります。
(寄附金の上限は総所得金額等の合計額の30%です。)

市・県民税の寄附金税額控除の対象

  • 特定非営利活動法人コムサロン21(有効期間:平成25年9月18日から令和10年9月17日まで)
  • 特定非営利活動法人あけび(有効期間:平成29年1月13日から令和9年1月12日)
  • 特定非営利活動法人はりま総合福祉評価センター(有効期間:平成30年4月2日から令和4年3月16日)

県民税の寄附金税額控除対象

県民税の寄附金税額控除の対象となる兵庫県内の認定NPO法人は以下を参照してください。
「兵庫県 個人住民税の税額控除の対象寄附金一覧」別ウィンドウで開く

寄附金税額控除の対象となる市内の学校法人について

姫路市内に事務所または事業所を有する学校法人に対して寄附を行った場合、市民税の寄附金税額控除の対象になります。

ただし、ここで言う学校法人とは、所得税法施行令第217条第4号で規定するものに限ります。

なお、兵庫県のホームページに掲載されている学校であっても、所得税法施行令第217条第4号に該当しない場合には寄附金税額控除の対象にはなりません。

また、姫路市内に事務所または事業所を有する学校法人であって、ホームページに掲載されていない学校法人に係る寄附金税額控除を受けようとする場合は、各所轄庁が発行する「特定公益増進法人であることの証明書」を添付の上、申告してください。

注意事項

  1. 都道府県・市区町村への寄附は姫路市の場合を掲載しています。住民税の寄附金控除の対象に該当するかどうかは各都道府県・市区町村へ問い合わせてください。
    全国自治体マップ検索別ウィンドウで開く(地方公共団体ホームページへのリンク一覧です。)
  2. 国に対する寄附、政党等に対する政治活動に対する寄附は対象になりません。

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