住民税の住宅借入金等特別税額控除
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住民税における住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)についてご案内をしています。
平成19年から税源移譲に伴い住民税の住宅ローン控除が創設されたところですが、これとは別に、政府の生活対策の一環で、平成21年以降に入居され、平成21年分以後の所得税において住宅ローン控除を受ける人も、住民税の住宅ローン控除適用の対象となりました。さらに、消費税率の引き上げに対する措置として住宅ローンの控除限度額を拡充する制度が新たに創設されました。
対象になる人
平成21年以降に入居された人
所得税で住宅ローン控除を受け、所得税から控除しきれない住宅ローン控除可能額がある人です。
注意事項
- 事業所から提出される給与支払報告書や確定申告書に、住宅借入金等特別控除可能額や居住開始年月日等の記載がない場合、住民税の住宅ローン控除の対象にならない場合があります。ご注意ください。
- 以下に該当する場合は住民税適用対象外となります。
- 平成19年、平成20年入居者
- 所得税において、特定増改築等住宅借入金等特別控除を適用している場合
- 所得税において、住宅耐震改修特別控除等(住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除又は認定住宅新築等特別税額控除)を適用している場合
ただし、上記の控除を適用できる場合であっても、所得税で住宅借入金等特別控除を選択した場合は、住民税での適用が可能です。
計算方法
住民税の住宅ローン控除の対象になる金額は、次のうち、いずれか少ない方です。
平成28年1月以降に入居された方
- 所得税(A)から引ききれなかった住宅ローン控除可能額
- {所得税の課税総所得金額等(B)+(所得税の基礎控除額ー480,000円)}×7%(最高136,500円)
- 新型コロナウイルス感染症等の臨時特例法により、一定の要件を満たす場合は、その入居期限が令和3年12月(特定の機関に契約した場合は令和4年12月)まで延長されます。
令和4年1月以降に入居された方
- 所得税(A)から引ききれなかった住宅ローン控除可能額
- {所得税の課税総所得金額等(B)+(所得税の基礎控除額ー480,000円)}×5%(最高97,500円)
令和6年以降に建築確認を受ける住宅または建築確認を受けない住宅で登記上の建築日が同年7月1日以降の住宅については、一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。
令和8年1月以降に入居された方
- 所得税(A)から引ききれなかった住宅ローン控除可能額
- 所得税の課税総所得金額等(B)×5%(最高97,500円)
令和6年以降に建築確認を受ける住宅または建築確認を受けない住宅で登記上の建築日が同年7月1日以降の住宅については、一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。
注釈
- (A)は住宅ローン控除をする前の所得税をさします。
- (B)は所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額をさします。
注意事項
住民税が非課税になる人や、均等割のみ課税になる人は、住民税の住宅ローン控除は適用されません。
所得税から住宅ローン控除を全額控除できる場合や、住宅ローン控除を適用しなくても所得税がかからない場合は、対象になりませんので、ご注意ください。
関連事項
所得税の住宅ローン控除については、次のページをご確認ください。

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