税額計算
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税額計算について
住民税(市民税・県民税)の税額は均等割額と所得割額からなります。
住民税(市民税・県民税)額=均等割額+所得割額
住民税の非課税範囲について、詳しくは次のページをご確認ください。
住民税の試算と申告書の作成については下記のページをご利用ください。
住民税の試算と申告書の作成別ウィンドウで開く
均等割について
姫路市内に住所、家屋敷、事業所などがある方に一律にかかる税金です。
- 市民税
3,500円 - 県民税
2,300円 - 合計
5,800円
注釈
- 県民税均等割2,300円のうち、800円は緑の整備のための県民緑税です。
- 東日本大震災からの復興を図ることを目的とした「東日本大震災復興基本法(平成23年法律76号)第2条」に定める基本理念に基づき、全国的に、かつ緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源を確保するため、平成26年度から令和5年度までの10年間、各年度の市民税・県民税にそれぞれ500円が上乗せされます。
森林環境税及び森林環境譲与税
温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。
森林環境税は令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、市町村において個人住民税均等割と併せて1人年額1000円が徴収されます。
森林環境税はその税収の全額が国によって森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。森林環境譲与税について
所得割について
前年の年間所得に応じて負担額が定まる税金です。
所得割額を計算する場合、前年の所得金額については、原則として、すべての所得(「用語の解説「所得の種類と算出方法」を参照)を合算します。これを「総合課税」といいます。
退職所得、土地・建物や株式等の譲渡所得等、先物取引にかかる雑所得等、および山林所得については、他の所得と分離して課税する特例があり、これを「分離課税」といいます。
所得割額の計算方法
課税所得金額(1,000円未満切捨て)=前年中の所得金額-所得控除額
所得割=課税所得金額×税率-調整控除額-税額控除額-配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額
総合課税所得の税率
- 市民税 6%
- 県民税 4%
- 合計 10%
分離課税所得の税率
所得の種類 | 市民税 | 県民税 |
---|---|---|
短期譲渡所得分 一般所得分 | 5.4% | 3.6% |
短期譲渡所得分 軽減所得分(国または地方公共団体に対する譲渡) | 3% | 2% |
長期譲渡所得分 一般 | 3% | 2% |
長期譲渡所得分 優良住宅地(特定分) 2,000万円以下の部分 | 2.4% | 1.6% |
長期譲渡所得分 優良住宅地(特定分) 2,000万円を超える部分 | 3% | 2% |
長期譲渡所得分(軽減税率) 6,000万円以下の部分 | 2.4% | 1.6% |
長期譲渡所得分(軽減税率) 6,000万円を超える部分 | 3% | 2% |
株式等に係る譲渡所得等 非上場株式等 | 3% | 2% |
株式等に係る譲渡所得等 上場株式等 | 3% | 2% |
配当所得 | 3% | 2% |
先物取引に係る所得 | 3% | 2% |
その他の税率
山林所得
- 市民税 6%
- 県民税 4%
- 合計 10%
注釈
土地や建物を売られたとき、株式等を譲渡されたとき等の所得は、分離課税となり特別な計算をしますので、詳しくは市民税課まで問い合わせてください。
用語(所得や控除)の解説
所得の種類と、さまざまな所得控除について解説しています。詳しくは次のページをご確認ください。
関連情報
次のページにある市・県民税申告書の手引きを使って住民税の計算することができます。ぜひご利用ください。