住民税のさまざまな控除
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住民税に関するさまざまな控除についての解説をしています。
所得控除
| 種類 | 要件 | 控除額算出式と控除額 |
|---|---|---|
| 雑損控除 | 前年中に災害などにより資産について損害を受けた場合 | 損失金額-保険金などで補てんされる金額=A (1)A-(総所得金額等の合計額の10%) (2)(Aのうち災害関連支出の金額)-5万円 (1)と(2)のいずれか多い方の金額 |
| 医療費控除 | 前年中に医療費を支払った場合 セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)別ウィンドウで開くに該当する場合 | 医療費-保険金などで補てんされる金額=B (1)B-(総所得金額等の合計額の5%) (2)B-10万円 (1)と(2)のいずれか多い方の金額 (限度額200万円) セルフメディケーション税制 対象のスイッチOTC医薬品の年間購入額−1万2千円 (限度額8万8千円) なお、従来の医療費控除との選択適用となりますので、従来の医療費控除とセルフメディケーション税制を併せて受けることはできません。 |
| 社会保険料控除 | 前年中に社会保険料(国民健康保険、国民年金、介護保険など)を支払った場合 | 支払った金額 |
| 小規模企業共済等掛金控除 | 前年中に小規模企業共済等掛金または確定拠出年金法に基づく個人型・企業型年金加入者掛金または心身障害者扶養共済の掛金を支払った場合 | 支払った金額 |
| 生命保険料控除 | 前年中に生命保険契約等の掛金または個人年金保険契約等の掛金または介護医療保険の掛金を支払った場合 | 生命保険料控除早見表をご確認ください。 |
| 地震保険料控除 | 前年中に地震保険料等を支払った場合 | 地震保険料控除早見表をご確認ください。 |
生命保険料控除早見表
次の(1)から(3)までによって計算された保険料控除額の合算額が、生命保険料控除(上限70,000円)となります。
(1)平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る控除(新契約)
各保険料控除の適用限度額は、それぞれ28,000円です。
| 支払保険料額 | 控除額 |
|---|---|
| 12,000円まで | 支払保険料額 |
| 12,001円から32,000円まで | 支払保険料額×2分の1+6,000円 |
| 32,001円から56,000円まで | 支払保険料額×4分の1+14,000円 |
| 56,001円以上 | 28,000円 |
(2)平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る控除(旧契約)
各保険料控除の適用限度額は、それぞれ35,000円です。
| 支払保険料額 | 控除額 |
|---|---|
| 15,000円まで | 支払保険料額 |
| 15,001円から40,000円まで | 支払保険料額×2分の1+7,500円 |
| 40,001円から70,000円まで | 支払保険料額×4分の1+17,500円 |
| 70,001円以上 | 35,000円 |
(3)新契約と旧契約の双方について控除の適用を受ける場合
新契約と旧契約の双方の支払保険料等について一般生命保険料控除または個人年金保険料控除の適用を受ける場合には、上記(1)および(2)で計算した各保険料控除を合算します。
この場合、各保険料控除の適用限度額は28,000円となります。

地震保険料控除早見表
平成19年1月から「地震保険料控除」が創設され,平成20年度の住民税から地震保険料の支払額から計算した控除額が所得から控除されます。
これに伴い「損害保険料控除」は廃止になりますが一定の条件を満たす旧長期損害保険料については、経過措置として控除することができます。
経過措置について
これまでの損害保険料控除は廃止されますが次の条件すべてにあてはまる損害保険については,経過措置が適用されます。
- 平成18年12月31日までに契約したもの。
- 満期返戻金等があるもので保険期間が10年以上のもの。
- 平成19年1月1日以後に、その保険について契約等の変更をしていないもの。
| 保険の種類 | 1年間の支払保険料 | 地震保険料控除額 |
|---|---|---|
| A 地震保険料 | 50,000円以下 | 支払った保険料額×2分の1 |
| A 地震保険料 | 50,001円以上 | 25,000円 |
| B 旧長期損害保険料 | 5,000円以下 | 支払った保険料額 |
| B 旧長期損害保険料 | 5,001円から15,000円まで | 支払った保険料額×2分の1+2,500円 |
| B 旧長期損害保険料 | 15,001円以上 | 10,000円 |
| C 両方ある場合 | 上記AとBで算出した金額の合計 上限額 25,000円 |
上記A・B両方に該当する契約については(控除証明書に両方の金額が記載されたもの)、いずれか一方の額のみを控除対象とすることになります。
所得控除(人的控除)
控除の種類 | 要件 | 控除額 |
|---|---|---|
配偶者控除 | 配偶者の前年の合計所得金額が58万円以下(令和3年度から令和7年度までは48万円以下)の場合 | 詳しくは配偶者(特別)控除早見表をご確認ください。 |
配偶者特別控除 | あなたの前年の合計所得金額が1,000万円以下の場合で、生計を一にする配偶者の合計所得金額が「配偶者特別控除早見表」に当てはまる場合(青色専従者、白色専従者を除きます) | 詳しくは配偶者(特別)控除額早見表をご確認ください。 |
控除の種類 | 要件 | 控除額 |
|---|---|---|
年少扶養親族 (満16歳未満) | 生計を一にする親族で、前年の合計所得金額が58万円以下(令和3年度から令和7年度までは48万円以下)の場合 | なし |
一般扶養親族 (満16歳以上19歳未満) (満23歳以上70歳未満) | 生計を一にする親族で、前年の合計所得金額が58万円以下(令和3年度から令和7年度までは48万円以下)の場合 | 33万円 |
特定扶養親族 (満19歳以上23歳未満) | 生計を一にする親族で、前年の合計所得金額が58万円以下(令和3年度から令和7年度までは48万円以下)の場合 | 45万円 |
特定親族特別控除 (満19歳以上23歳未満) | 生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で、前年の合計所得金額が「特定親族特別控除早見表」に当てはまる場合 | 詳しくは特定親族特別控除早見表をご確認ください。 |
老人扶養親族 (満70歳以上) | 生計を一にする親族で、前年の合計所得金額が58万円以下(令和3年度から令和7年度までは48万円以下)の場合 | 38万円 |
同居老親等扶養親族 (満70歳以上で同居している父母等) | 生計を一にする親族で、前年の合計所得金額が58万円以下(令和3年度から令和7年度までは48万円以下)の場合 | 45万円 |
控除の種類 | 要件 | 控除額 |
|---|---|---|
普通障害者 | 本人およびその同一生計配偶者または扶養親族が障害者の場合 身体障害者3級から6級、療育手帳B級、精神障害者保健福祉手帳2級以下など | 26万円 |
特別障害者 | 本人およびその同一生計配偶者または扶養親族が障害者の場合 身体障害者1・2級、療育手帳A級、精神障害者保健福祉手帳1級など | 30万円 |
同居特別障害者 | 同一生計配偶者または扶養親族が特別障害者かつ同居の場合 | 53万円 |
| 控除の種類 | 要件 | 控除額 |
|---|---|---|
| ひとり親控除 (令和3年度以降) | 現に婚姻をしていない者(未婚の場合を含む)又は配偶者の生死の明らかでない者のうち次に掲げる要件を満たす場合
| 30万円 |
| 寡婦控除 (令和3年度以降) | 次の1、2に掲げる者で新たに創設されたひとり親控除に該当しない者
| 26万円 |
| 勤労学生控除 | あなたが、学生・生徒で、前年の合計所得金額が85万円以下(令和3年度から令和7年度までは75万円以下)で、そのうち、給与所得以外の所得が10万円以下である場合 | 26万円 |
合計所得金額 | 控除額 |
|---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | なし |
配偶者(特別)控除早見表
| 区分 | 納税義務者の前年の合計所得金額 900万円以下 (給与収入1,095万円以下) | 納税義務者の前年の合計所得金額 900万円超950万円以下 (給与収入1,095万円超1,145万円以下) | 納税義務者の前年の合計所得金額 950万円超1,000万円以下 (給与収入1,145万円超1,195万円以下) |
|---|---|---|---|
控除対象配偶者 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
老人控除対象配偶者(70歳以上) | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
| 配偶者の前年の合計所得金額 | 納税義務者の前年の合計所得金額 900万円以下 (給与収入1,095万円以下) | 納税義務者の前年の合計所得金額 900万円超950万円以下 (給与収入1,095万円超1,145万円以下) | 納税義務者の前年の合計所得金額 950万円超1,000万円以下 (給与収入1,145万円超1,195万円以下) |
|---|---|---|---|
58万円超100万円以下 (令和3年度から7年度までは48万円超95万円以下) (給与収入1,230,000円超1,650,000円以下) | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
100万円超105万円以下 (給与収入1,650,000円超1,700,000円以下) | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
105万円超110万円以下 (給与収入1,700,000円超1,750,000円以下) | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
110万円超115万円以下 (給与収入1,750,000円超1,800,000円以下) | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
115万円超120万円以下 (給与収入1,800,000円超1,850,000円以下) | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
120万円超125万円以下 (給与収入1,850,000円超1,903,999円以下) | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
125万円超130万円以下 (給与収入1,904,000円超1,971,999円以下) | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
130万円超133万円以下 (給与収入1,971,999円超2,015,999円以下) | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
特定親族特別控除早見表(令和8年度から)
| 親族等の合計所得金額 | 控除額 |
|---|---|
58万円超 95万円以下 (給与収入1,230,000円超1,600,000円以下) | 45万円 |
95万円超 100万円以下 | 41万円 |
100万円超 105万円以下 | 31万円 |
105万円超 110万円以下 | 21万円 |
110万円超 115万円以下 | 11万円 |
115万円超 120万円以下 | 6万円 |
120万円超 123万円以下 | 3万円 |
注釈
- 扶養親族には、年少扶養親族(満16歳未満)も含まれます。
- 配偶者控除、扶養控除はともに他の所得者の扶養親族となる人、青色専従者、白色専従者を除きます。
- 令和6年度以降から扶養控除の対象となる国外扶養親族の要件が改正され原則として30歳以上70歳未満の者が扶養親族から除外されます。
ただし以下の表に記載しております場合については必要書類を提出の上、扶養控除の対象とすることができます。
| 条件 | 必要書類 |
|---|---|
| 留学により国内に住所及び 居所を有しなくなった者 | 親族関係書類・送金関係書類・留学ビザ等書類 |
| 障害者 | 親族関係書類・送金関係書類・障害者確認書類 |
| 扶養控除等を申告する納税義務者から前年中に生活費または 教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者 | 親族関係書類・送金関係書類(38万円以上) |
| 条件 | 必要書類 |
|---|---|
| 16歳未満 (非課税限度額制度適用者) | 親族関係書類・送金関係書類 |
| 16歳以上30歳未満又は70歳以上 | 親族関係書類・送金関係書類 |
税額控除
調整控除
平成19年に施行された税源移譲により、所得税の税率は引き下げられ、住民税の税率は5%から10%に引き上げられました。所得税と住民税では人的控除額に差があることから、同じ収入金額でも住民税の課税所得は所得税よりも多くなり、税負担が増加します。
このため、個々の納税義務者の人的控除の適用状況に応じて、住民税を減額することによって、納税義務者の税負担が変わらないようにしています。調整される人的控除は、基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、障害者控除、ひとり親控除、寡婦控除、勤労学生控除です。
なお、税源移譲(平成19年改正)によってできた制度であることから、平成19年時における人的控除差で計算されます。
算出方法
- 住民税の合計課税所得金額(注1)が200万円以下の場合
所得税と住民税の人的控除の差の合計額と住民税の合計課税所得金額のいずれか小さい額×5%(市民税3%、県民税2%) - 住民税の合計課税所得金額が200万円を超える場合
{所得税と住民税の人的控除の差の合計額-(住民税の合計課税所得金額-200万円)}×5%(市民税3%、県民税2%)
(この金額が2,500円未満の場合は2,500円とします。)
(注1)「合計課税所得金額」とは、所得控除後の課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額で、課税長期譲渡所得金額等の分離課税に係る課税所得金額は含まれません。
人的控除差早見表
平成19年度相当の人的控除額及び人的控除差額になります
令和8年度以降
| 種類 | 控除額(所得税) | 控除額(住民税) | 人的控除の差額 |
|---|---|---|---|
| 配偶者控除 | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
| 配偶者控除(老人) | 48万円 | 38万円 | 10万円 |
| 基礎控除 | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
| 種類 | 控除額(所得税) | 控除額(住民税) | 人的控除の差額 |
|---|---|---|---|
| 配偶者控除 | 26万円 | 22万円 | 4万円 |
| 配偶者控除(老人) | 32万円 | 26万円 | 6万円 |
| 基礎控除 | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
| 種類 | 控除額(所得税) | 控除額(住民税) | 人的控除の差額 |
|---|---|---|---|
| 配偶者控除 | 13万円 | 11万円 | 2万円 |
| 配偶者控除(老人) | 16万円 | 13万円 | 3万円 |
| 基礎控除 | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
| 種類 | 控除額(所得税) | 控除額(住民税) | 人的控除の差額 |
|---|---|---|---|
| 扶養控除(一般) | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
| 扶養控除(特定) | 63万円 | 45万円 | 18万円 |
| 扶養控除(老人) | 48万円 | 38万円 | 10万円 |
| 扶養控除(同居老親) | 58万円 | 45万円 | 13万円 |
| 障害者控除(普通) | 27万円 | 26万円 | 1万円 |
| 障害者控除(特別) | 40万円 | 30万円 | 10万円 |
| 障害者控除(同居特別) | 75万円 | 53万円 | 22万円 |
| 勤労学生控除 | 27万円 | 26万円 | 1万円 |
| 寡婦控除 | 27万円 | 26万円 | 1万円 |
| ひとり親控除(父) | 27万円 | 26万円 | 1万円 |
| ひとり親控除(母) | 35万円 | 30万円 | 5万円 |
令和3年度から令和7年度
配偶者特別控除 | 控除額(所得税) | 控除額(住民税) | 人的控除の差額 |
|---|---|---|---|
配偶者の合計所得金額 48万円超50万円未満 | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
配偶者の合計所得金額 50万円以上55万円未満 | 36万円 | 33万円 | 3万円 |
配偶者特別控除 | 控除額(所得税) | 控除額(住民税) | 人的控除の差額 |
|---|---|---|---|
配偶者の合計所得金額 48万円超50万円未満 | 26万円 | 22万円 | 4万円 |
配偶者の合計所得金額 50万円以上55万円未満 | 24万円 | 22万円 | 2万円 |
配偶者特別控除 | 控除額(所得税) | 控除額(住民税) | 人的控除の差額 |
|---|---|---|---|
配偶者の合計所得金額 48万円超50万円未満 | 13万円 | 11万円 | 2万円 |
配偶者の合計所得金額 50万円以上55万円未満 | 12万円 | 11万円 | 1万円 |
注釈
令和3年度以降は調整控除に改正があります。
- 合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除は適用されません。
- 合計所得金額が2,400万円超2,500万円以下の場合、従来どおり、基礎控除に係る控除差を5万円として調整控除を計算します。
- ひとり親控除に該当する者で父である場合、ひとり親控除に係る控除差を1万円として調整控除を計算します。
配当控除
配当所得がある場合、算出された所得割額から次の配当控除額が差し引かれます。
ただし、申告分離課税を選択した場合は、適用されません。
| 課税所得金額 | 市民税 | 県民税 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下の部分 | 1.6% | 1.2% |
| 1,000万円を越える部分 | 0.8% | 0.6% |
| 課税所得金額 | 市民税 | 県民税 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下の部分 | 0.8% | 0.6% |
| 1,000万円を越える部分 | 0.4% | 0.3% |
| 課税所得金額 | 市民税 | 県民税 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下の部分 | 0.4% | 0.3% |
| 1,000万円を越える部分 | 0.2% | 0.15% |
外国税額控除
納税義務者が外国にその源泉のある所得について、その国の法令によって所得税や住民税に相当する税が課された場合において、その所得に更に日本国の所得税や住民税が課されたときは、国際間の二重課税となってしまうため、これを調整するための控除です。
外国税額控除は、外国で課された所得税の額を、控除限度額の範囲内で差し引いていきます。
控除限度額を差し引く順番は以下のとおりです。
- 所得税
- 県民税
- 市民税
控除限度額の算出方法
所得税の外国税額控除限度額の算出方法
その年分の所得税額×その年分の国外所得総額÷その年分の所得総額=所得税の外国税額控除限度額(A)
県民税の外国税額控除限度額の算出方法
(A)×12%=県民税の外国税額控除限度額
市民税の外国税額控除限度額の算出方法
(A)×18%=市民税の外国税額控除限度額
なお、以上によっても控除しきれないときは、3年間の繰越控除等が認められています。繰越控除等や所得税についての控除内容につきましては、最寄の税務署へ問い合わせてください。
住宅借入金等特別税額控除
所得税において住宅借入金等特別税額控除の適用を受けた方のうち、所得税から控除しきれない控除額がある場合には、次の額を下の計算方法により所得割額から控除します。
計算方法
次の(1)または(2)のいずれか少ない金額
(1)所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
(2)居住開始年月日が
- 平成28年1月1日から令和3年12月31日までの場合
所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額の7%(控除限度額136,500円) - 令和4年1月1日以降の場合
所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額の5%(控除限度額97,500円)
ただし、令和4年中の居住で特例の延長等に該当された方は、所得税の課税、総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額の7%(控除限度額136,500円)となります。
注意事項
- 住民税が非課税になる人や、均等割のみ課税になる人は、住民税の住宅ローン控除は適用されません。
所得税から住宅ローン控除を全額控除できる場合や、住宅ローン控除を適用しなくても所得税がかからない場合は、対象になりません。 - 事業所から提出される給与支払報告書や確定申告書に、住宅借入金等特別控除可能額や居住開始年月日等の記載がない場合、住民税の住宅ローン控除の対象にならない場合があります。
- 退職所得、山林所得、変動所得などの所得がある場合、申告書を提出していただいた方が控除額が大きくなる場合があります。
- 所得税の住宅借入金等特別控除については国税庁ホームページをご覧ください。
住宅の新築等をし、令和3年までに居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)別ウィンドウで開く
住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)別ウィンドウで開く
配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除
配当割額控除
上場株式等の配当については平成26年1月から、支払いの際に配当割5%(市民税3%、県民税2%)が差し引かれています。配当所得を申告した場合、住民税所得割額から配当割額を控除します。控除しきれなかった分は、還付または未納の税額に充当されます。
株式等譲渡所得割額控除
上場株式等の譲渡で特定口座の源泉徴収ありを選択している場合、平成26年1月からは、株式等譲渡所得割5%(市民税3%、県民税2%)が差し引かれています。株式等譲渡所得割が源泉されている上場株式等譲渡所得を申告した場合、住民税所得割額から株式等譲渡所得割額を控除します。控除しきれなかった分は、還付または未納の税額に充当されます。
寄附金税額控除
次のうち、基本控除と特例控除を合計したものが、寄附金税額控除の対象となります。
| 対象となる寄附金 | 都道府県、市町村または特別区に対する寄附金 | 賦課期日現在の住所地の共同募金会、日本赤十字社に対する政令で定める寄附金、都道府県、市区町村が条例により指定した団体への寄附金 |
|---|---|---|
| 寄附金額の上限 | 総所得金額等の30% | 総所得金額等の30% |
| 基本控除額 | 市民税:(寄附金額-2,000円)×6% 県民税:(寄附金額-2,000円)×4% | 市民税:(寄附金額-2,000円)×6% 県民税:(寄附金額-2,000円)×4% |
| 特例控除額 | (所得割の2割が限度) (寄附金額-2,000円)×{90%-寄附者の所得税の税率:(0から45%)×1.021} | なし |
特例控除額の計算に用いる所得税の税率
| 課税総所得金額-人的控除差調整額 | 所得税の税率 |
|---|---|
| 1,950,000円以下の金額 | 5% |
| 1,950,000円を超え3,300,000円以下の金額 | 10% |
| 3,300,000円を超え6,950,000円以下の金額 | 20% |
| 6,950,000円を超え9,000,000円以下の金額 | 23% |
| 9,000,000円を超え18,000,000円以下の金額 | 33% |
| 18,000,000円を超え40,000,000円以下の金額 | 40% |
| 40,000,000円を超える金額 | 45% |
- 課税総所得金額とは、個人住民税の課税総所得金額をいいます。
- 人的控除差調整額とは、所得税の人的な控除額と個人住民税の人的な控除額の差額をいいます。
つまり、表の階層の金額は、個人住民税の課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額のことで、それ以外の控除額(生命保険料控除の差額など)は考慮されないため、所得税の課税される金額とは異なる場合があります。
住民税の寄附金税額控除の対象となる寄附について、詳しくは次のページをご確認ください。

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