住民税がかかる人・かからない人
- 更新日:
- ID:440
ページ内目次
個人市民税は、一般には個人県民税と合わせて住民税と呼ばれ、道路・下水道・公園の整備から、教育・福祉の充実にいたる市民に身近でさまざまな行政サービスを行うために使われています。安全で安心して暮らせる姫路のまちづくりのために、できるだけ多くの市民のみなさんに公平に負担していただいています。
また、住民税には均等の税額によって納めていただく均等割と個人の所得に応じて納めていただく所得割があります。このページでは、主に住民税の納税義務や非課税範囲について掲載しています。
納税の義務について(個人の市民税・県民税の賦課期日)
個人の市民税・県民税(住民税)の納税義務者は次のとおりです。
市内に住所がある人
納めるべき税金 均等割額+所得割額
市内に事務所・事業所または家屋敷がある方で、市内に住所がない人
納めるべき税金 均等割額
注釈
市内に住所があるかどうか、また事業所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在(これを賦課期日といいます。)の状況で判断します。
個人の住民税の非課税範囲について
以下の要件に該当される人は、個人の住民税が非課税です。非課税基準は税制改正等により年度ごとに異なります。
均等割・所得割とも非課税となる人
以下の要件に該当される人は、均等割・所得割とも非課税です。
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
- 前年中の合計所得金額が135万円(令和2年度以前は125万円)以下で次に挙げる人
(1:障害者 2:未成年者 3:ひとり親、寡婦または寡夫)
未成年の年齢が18歳未満に引き下げられます
令和5年度(令和4年中の所得で課税)の住民税から未成年者は18歳未満の方となります。
(例)令和5年度の未成年者の要件
平成17年1月3日以後に生まれた人で、結婚していない(もしくは結婚歴のない)人
均等割が非課税となる人
前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人は、均等割が非課税です。
本人のみ
45万円(令和2年度以前は35万円)
控除対象配偶者または扶養親族がある場合
35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+本人)+31万円
令和2年度以前は35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+本人)+21万円
所得割が非課税となる人
前年中の総所得金額等の合計額が次の算式で求めた額以下の人は、所得割が非課税です。
本人のみ
45万円(令和2年度以前は35万円)
控除対象配偶者または扶養親族がある場合
35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+本人)+42万円
令和2年度以前は35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+本人)+32万円
用語の解説について
合計所得金額と総所得金額等について、詳しい解説をしています。ぜひご確認ください。
住民税の非課税限度額について
住民税の非課税限度額についてより詳しくまとめたものです。賦課期日現在の住所が姫路市以外の人、また、収入が2カ所以上ある人は条件が異なりますのでご注意ください。
区分 | 所得金額 | 条件 | 収入金額 |
---|---|---|---|
障害者・未成年者・ひとり親、寡婦・寡夫の人 | 135万円以下 (令和2年度以前125万円以下) | 給与収入のみ | 2,044,000円未満 |
障害者・未成年者・ひとり親、寡婦・寡夫の人 | 135万円以下 (令和2年度以前125万円以下) | 公的年金のみで65歳未満 | 2,166,667円以下 |
障害者・未成年者・ひとり親、寡婦・寡夫の人 | 135万円以下 (令和2年度以前125万円以下) | 公的年金のみで65歳以上 | 2,450,000円以下 |
扶養親族なしの人 | 45万円以下 (令和2年度以前35万円以下) | 給与収入のみ | 1,000,000円以下 |
扶養親族なしの人 | 45万円以下 (令和2年度以前35万円以下) | 公的年金のみで65歳未満 | 1,050,000円以下 |
扶養親族なしの人 | 45万円以下 (令和2年度以前35万円以下) | 公的年金のみで65歳以上 | 1,550,000円以下 |
所得税の非課税限度額 | 48万円以下 (令和2年度以前38万円以下) | 給与収入のみ | 1,030,000円以下 |
障害者・未成年者・ひとり親、寡婦・寡夫の条件等について、詳しくは次のページをご確認ください。