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FAQ
配偶者の会社での手続きが行われていれば、市でも第1号被保険者でなくなったという記録を確認できますので、年金については市での手続きは不要です。
氏名変更に関する手続きは、結婚時に加入されている年金により手続き先が変わってきます。結婚時、厚生年金に加入中の方(第2号被保険者)は勤め先の会社、配偶者に扶養されている方[第3号被保険者)は配偶者の勤め先の会社での手続きになります。なお、結婚時自分で保険料を納めていた方(第1号被保険者)は、氏名変更に関する手続きは原則不要です。婚姻届出をされると、年金の氏名も変更されます。
姫路市役所健康福祉局保健医療部国民健康保険課 国民年金窓口センター
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階
電話: 079-221-2332 ファクス: 079-221-2188
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