ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

PC版

Multilingual

現在位置

 

あしあと

 

    FAQ

    今まで自分で保険料を納めていた者が結婚をして配偶者に扶養されるようになりました。年金の切り替えは、配偶者の会社での手続き以外に、市での手続きは必要ですか。また、氏名が変わった事に対する届出等はどのようにすればいいですか。

    • 更新日:2022年7月29日
    • ID:188

    回答

    配偶者の会社での手続きが行われていれば、市でも第1号被保険者でなくなったという記録を確認できますので、年金については市での手続きは不要です。

    氏名変更に関する手続きは、結婚時に加入されている年金により手続き先が変わってきます。結婚時、厚生年金に加入中の方(第2号被保険者)は勤め先の会社、配偶者に扶養されている方[第3号被保険者)は配偶者の勤め先の会社での手続きになります。
    なお、結婚時自分で保険料を納めていた方(第1号被保険者)は、氏名変更に関する手続きは原則不要です。婚姻届出をされると、年金の氏名も変更されます。

    関連するFAQ

    詳しい情報・関連ページ

    お問い合わせ

    姫路市役所健康福祉局保健医療部国民年金窓口センター

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階

    電話: 079-221-2332 ファクス: 079-221-2188

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム