FAQ
あしあと
FAQ
4月・6月・8月に年金から徴収(仮徴収)される住民税の金額は、年間の住民税の金額にかかわらず、その前の2月と同じ金額を引き落とすことになっています。そして、10月・12月・翌年2月(本徴収)で残りの住民税の金額を納めていただくこととなります。そのため、仮徴収された住民税が少なかった場合、本徴収で納めていただく住民税が多くなることがあります。逆に、仮徴収で多く住民税が引き落とされた場合、本徴収で引き落とされる住民税が少なくなることもあります。
このように、制度上の観点から、4月から翌年2月の6回に引き落とす金額を均等にすることは、いたしかねます。ご理解の程、よろしくお願い致します。
ただし、平成28年以降は、仮徴収税額の算定方法の見直しが行われ、年間の徴収税額の平準化が図られます。詳しくは、関連ページをご覧ください。
姫路市役所財政局税務部市民税課
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