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    FAQ

    国民年金に加入し、保険料を納めてきた者が、受給できる年齢になる前に死亡しました(過去に厚生年金に加入したことはありません)。遺族は、どのような年金が請求できますか。

    • 更新日:2023年7月24日
    • ID:898

    国民年金に加入し、保険料を納めてきた者が、受給できる年齢になる前に死亡しました(過去に厚生年金に加入したことはありません)。遺族は、どのような年金が請求できますか。

    回答

    請求される遺族、被保険者の納付状況等により、遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金のいずれかを請求していただけることがあります。
    請求の受付は、姫路年金事務所(079-224-6382)・街角の年金相談センター姫路(079-221-5127※電話での相談はできません。)・姫路市役所(079-221-2332)です(死亡一時金は、他に姫路市の支所・地域事務所・駅前市役所でも受付ができます)。

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    姫路市役所健康福祉局保健医療部国民年金窓口センター

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階

    電話: 079-221-2332 ファクス: 079-221-2188

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