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    FAQ

    60歳になりましたが、年金受給するのに必要な期間の10年を満たせていない(または、年金満額の40年間を納付できていない)ので60歳以降も年金に加入したいのですが、どのようにすればいいですか。

    • 更新日:2023年7月24日
    • ID:891

    回答

    受給資格期間の10年を満たせていない方については、昭和40年4月1日以前生まれの方は70歳までに、4月2日以後生まれの方は65歳までに受給資格期間の10年間に到達する方のみ、任意で加入していただけます。また、60歳の時点で10年に到達されていて、年金満額の40年に近づけたいという方は、65歳までは任意で加入できます。
    受付は60歳の誕生日の前日からで、市役所・支所・地域事務所・駅前市役所・出張所・サービスセンターのいずれでも行えます。
    加入は受付月からです。手続きに必要なものは、個人番号カード又は本人確認書類(運転免許証など)・基礎年金番号通知書または年金手帳です。また、60歳からの保険料の納付は、原則口座振替になりますので、通帳と金融機関のお届け印も必要になります。
    また、期間不足の方でご自身の公的年金加入期間が曖昧な方は、姫路年金事務所国民年金課(079-224-6382)でご相談ください。

    (平成29年8月1日から、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになりました。詳しくは姫路年金事務所(電話079-224-6382)または「ねんきんダイヤル」(電話0570-05-1165、IP電話・PHSからは03-6700-1165)にご相談ください。)

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