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    FAQ

    海外に住むことになりましたが、国民年金の加入はどうなりますか。

    • 更新日:2022年7月29日
    • ID:892

    回答

    海外に住む場合の年金の加入は、日本に住民票があるのか無いのかによって手続きが異なってきます。
    日本に住民票がある場合、年金は強制加入になりますので、日本にお住まいの協力者(家族の方等)が保険料をお支払していただくか、口座振替を利用される形等になります。
    日本に住民票が無い場合、年金は強制加入でなくなりますので、資格喪失か任意加入を選択していただきます。
    資格喪失された場合、海外在住期間は、合算対象期間として年金受給資格期間(10年)には算入されますが、年金額には算入されません。また、資格喪失中に死亡したときや病気やけがで障害が残ったとき、遺族年金や障害年金が請求できません。
    任意加入をされる場合、海外在住期間も年金に加入することになりますので、納付期間として年金額に算入されます。また、任意加入中に死亡したときや病気やけがで障害が残ったとき、遺族年金や障害年金が請求できます。任意加入の手続きは、市役所・支所・地域事務所・駅前市役所・出張所・サービスセンターのいずれでも行えます。必要なものは、個人番号カード又は本人確認書類(運転免許証など)・基礎年金番号通知書または年金手帳です。

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    姫路市役所健康福祉局保健医療部国民年金窓口センター

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階

    電話: 079-221-2332 ファクス: 079-221-2188

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