FAQ
国民年金の第1号被保険者の方で保険料を納めることが困難な場合には、申請して承認を受けると保険料の「全額」または「一部(4分の3・半額・4分の1)」が免除になる制度があります。
免除の審査は、申請者本人・配偶者・世帯主それぞれの前年中の所得にもとづいて行われます。全額免除の所得基準は、扶養親族がいない場合で年間67万円以下になります(扶養親族一人につき35万円が基準に上乗せされます)。4分の3免除が88万円以下、半額免除が128万円以下、4分の1免除が168万円以下となっています(ただし、扶養親族等の有無や数に応じて加算があります)。
また、50歳未満の方は、全額免除、一部免除以外に、保険料の納付が全額猶予される「納付猶予制度」を選ぶこともできます。所得基準は全額免除と同じですが、納付猶予制度は、世帯主の所得に関係なく、本人と配偶者の所得のみが所得審査の対象となります。
手続きは、市役所・支所・出張所・サービスセンター・駅前市役所・地域事務所のいずれでも行えます。
必要なものは、個人番号カード又は本人確認書類(運転免許証など)・基礎年金番号通知書または年金手帳です。
上記以外に、申請者本人・配偶者・世帯主の中で失業された方がおられる場合は、失業を確認できる書類(雇用保険受給資格者証・雇用保険被保険者離職票、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書等の写し等)
姫路市役所健康福祉局保健医療部国民健康保険課 国民年金窓口センター
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階
電話: 079-221-2332 ファクス: 079-221-2188
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