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職場の健康保険を脱退したときや被扶養者でなくなったとき(国民健康保険への加入)

  • 更新日:
  • ID:4340

退職などで職場の健康保険を喪失したときや被扶養者でなくなったときは、国民健康保険への加入届が必要です。

家族の扶養になったり、任意継続保険に加入される場合は不要です。
(下記、「任意継続保険について」を参照してください。)

手続きに必要なもの

本人または同一世帯の人が手続きする場合

  • 職場の健康保険をやめた証明書(社会保険資格喪失証明書など)

  • 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)

マイナンバーカードや運転免許証等で本人確認ができた場合は、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を手渡しします。

マイナンバーカードや運転免許証等の本人確認書類がない場合は、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を世帯主宛に郵送します。

別世帯の人が手続きする場合

  • 職場の健康保険をやめた証明書(社会保険資格喪失証明書など)

  • 委任状

  • 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)

「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」は、世帯主宛に郵送します。

手渡しを希望する場合は、委任状に「手渡しを委任した」旨の記載があり、委任者・代理人両方の本人確認書類が必要です。詳しくは、委任状の様式に記載しています。

ご注意

  • マイナ保険証の保有状況により「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します。直近に住所や世帯主の変更をされている場合は、後日郵送になります。
  • 国民健康保険への加入手続きができるのは、職場の健康保険が喪失した日(通常、退職日の翌日)からです。
  • 手続きには「社会保険資格喪失証明書」が必要です。退職証明書や離職票ではお手続きできません。「社会保険資格喪失証明書」がない場合は、来庁時に、加入されていた健康保険組合等へ電話確認をさせていただきます。電話確認ができた場合は、「社会保険資格喪失証明書」がない場合でも手続き可能です。
  • 加入の届出が遅れると、国民健康保険料を最長2年間さかのぼって納めていただくことになったり、その間の医療費が全額自己負担となることがあります。

申請様式・記入の仕方

申請方法

来庁での申請

以下の窓口で受付しています。

  • 姫路市役所 本庁舎 1階 国民健康保険課
  • 各出先機関(支所・地域事務所・駅前市役所・出張所・サービスセンター)

郵送での手続き

郵送での手続きも可能です。

詳しい内容については、下記のページをご覧ください。

オンラインでの手続き

必要なもの

  • 申請者のマイナンバーカード(署名用電子証明書のあるもの)
  • 資格喪失証明書等のスキャンデータや写真
  • パソコン又は公的個人認証サービスに対応したスマートフォン(パソコンの場合は公的個人認証サービスに対応したICカードリーダライタが別途必要です。)

申請の流れ

  1. 姫路市オンライン手続きポータルサイトへアクセス
  2. メールアドレスとパスワードを設定して利用登録
  3. 手続き一覧(個人向け)の「保険・年金」カテゴリから「国民健康保険加入手続き」を選択
  4. 必要事項を入力した後、パソコン又はスマートフォンを使ってマイナンバーカードを読み取り、電子署名を付与
  5. 入力内容を確認し、申請

任意継続保険について

職場の健康保険に加入されている方が、退職・転職などで職場の健康保険を脱退したときは、国民健康保険に加入する以外に、「今まで加入していた健康保険を任意継続する」「家族の健康保険の被扶養者になる」という選択肢があります。

それぞれ保険料や医療給付の条件が異なりますので、検討のうえ手続きを行ってください。

退職後の健康保険についての説明図

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