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「資格確認書」の交付申請

  • 更新日:
  • ID:29325

令和6年12月2日より、「資格確認書」の交付申請の受付を開始しています。

受付開始日

令和6年12月2日(月曜日)

    交付申請できる方

    姫路市国民健康保険加入者であって、以下のいずれかに該当する方

    1. マイナンバーカードを紛失した、または更新中で、有効なマイナンバーカードが手元にない方
    2. マイナンバーカードを返納した、または返納する予定である方
    3. 高齢者、または障害者である被保険者本人に同行して介助者等の第三者が本人の資格確認を補助する必要があるなど、マイナンバーカードでの受診が困難な方(要配慮者等)
    4. 長期入院中の方、未成年の親権者など

    マイナ保険証をお持ちでない方は、申請によらず、資格確認書を自動的にお送りしますので申請は不要です。

    姫路市国民健康保険以外の医療保険に加入している方は、ご自身が加入している健康保険に問い合わせてください。

    詳しくは国民健康保険課資格賦課担当(079-221-2343)まで

    申請方法

    来庁による申請の場合

    姫路市役所 本庁舎 1階 国民健康保険課

    各出先機関(支所・地域事務所・駅前市役所・出張所・サービスセンター)

    郵送で申請する場合

    670-8501

    姫路市安田四丁目1番地 国民健康保険課 資格賦課担当

    申請に必要なもの

    ご本人(交付希望者)が窓口に来る場合

    • 資格確認書交付申請書
    • 交付希望者の顔写真付き本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
    • 要配慮者等であることが確認できる書類

    詳しくは国民健康保険課資格賦課担当(079-221-2343)まで

    代理人が窓口に来る場合

    • 資格確認書交付申請書
    • 交付希望者の顔写真付き本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)の写し
    • 代理人の顔写真付き本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
    • 要配慮者等であることが確認できる書類
    • 別世帯の場合は委任状(対象者が未成年・成年被後見人の場合は下記の注意事項をご覧ください。)

    詳しくは国民健康保険課資格賦課担当(079-221-2343)まで

    要配慮者等の対象例

    • 介護保険の要介護・要支援の認定を受けている方(介護保険被保険者証、認定結果通知書)
    • 心身の病気や障害がある方(障害者手帳、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証)
    • 施設に入所されている方(施設入所が確認できる書類)

    上記は一例です。その他の要配慮者等であることが確認できる書類については問い合わせてください。

    必要書類様式

    資格確認書が交付される期間について

    申請理由により資格確認書が交付される期間が違います。

    下記の3に該当する要配慮者等については、1度申請すれば再申請は不要です。

    資格確認書の交付期間
    申請理由資格確認書が交付される期間
    1.マイナンバーカードを紛失した又は更新中次の7月31日まで
    2.マイナンバーカードを返納した又は返納予定次の7月31日まで
    • 返納された場合は次の8月からの資格確認書を自動で郵送します。
    3.高齢者又は障害者等(要配慮者等)1度申請すれば、再申請不要で資格確認書の有効期限前に、次の資格確認書を郵送します。
    • 保険者が変更になった場合は、新たな保険者に申請が必要です。
    4.長期入院中の方、未成年次の7月31日まで

    注意事項

    • 世帯主、同一世帯の方であれば、ご自身以外の交付申請も可能です。
    • 要配慮者等の方は初回のみ資格確認書の交付申請が必要です。次回更新以降の資格確認書は有効期限が切れる前に送付します。
    • マイナ保険証の登録済の方で、「念のため、資格確認書が欲しい」という理由のみでは資格確認書の交付はできません。
    • 姫路市で資格確認書の交付申請をし、その後、他の健康保険(社会保険、他市町村国保等)にご加入なさった場合、新たな保険者にあらためて資格確認書の交付申請が必要です。
    • 交付希望者が未成年の場合、親権者が申請可能です(委任状不要。ただし、親権者が同一世帯でない場合、親権者と確認できる戸籍が必要)。
    • 交付希望者が成年被後見人の場合、成年後見人が申請可能です(委任状不要。ただし、成年後見登記事項証明書が必要)。