国民健康保険 療養費の支給
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旅行中の急病など緊急やむを得ない理由で保険証を使わずに診療を受けたとき、医師の指示によりコルセットなどを作ったとき、医師の同意によりはり・灸、マッサージの施術を受けたとき、海外で治療を受けたときなどの場合には、審査決定された額から自己負担割合分を除いた額が払い戻しされます。
医療処置が適切であったかを審査するため、申請から支給まで早くても3か月ほどかかります。また、審査の結果によっては支給されない場合もあります。
ご案内
次のようなときにいったん全額療養費を支払った場合、申請すれば審査決定された額から自己負担割合分を除いた額が払い戻しされます。
払戻しの時効は2年ですので、ご注意ください。なお、福祉医療費・こども医療費助成制度に該当されている方は、福祉医療担当への申請も必要になります。
旅行中の急病など緊急やむを得ない理由で、保険証を使わずに診療を受けたとき
申請に必要なもの
- 診療報酬明細書(レセプト)
医療機関で支払いの際に発行される診療明細書ではありません。 - 領収書(原本)
- 国民健康保険証
- 世帯主名義口座のわかるもの
- マイナンバーカード
医師の指示によりコルセットなどを作ったとき
申請に必要なもの
- 医師の意見書
- 装着証明書(コルセットの場合)
- 領収書(原本)
- 領収明細書(原本)
- 当該装具の写真(靴型装具の場合)
実際に装着する現物であることが確認できるものを添付してください。 - 国民健康保険証
- 世帯主名義口座のわかるもの
- マイナンバーカード
医師の同意により、はり・灸、マッサージの施術を受けたとき
申請に必要なもの
- 医師の同意書
- はり・灸、マッサージ支給申請書
- 領収書(原本)
- 国民健康保険証
- 世帯主名義口座のわかるもの
- マイナンバーカード
海外で治療を受けたとき
海外療養費の不正受給に関する報道や厚生労働省通知に基づき、申請内容に関する審査を強化しています。支給・不支給の決定については、必要に応じて現地の医療機関等へ療養の有無や診療内容の照会を行うため、相当な時間を要す場合がありますので、あらかじめご了承ください。また、不正請求に対しては、警察と連携し厳正な対応を行います。
国内に住民票を有しているが、実際には海外に長期間滞在している場合は、給付の対象とならない場合があります。
海外療養費の支給は、日本国内での保険医療機関等で給付される場合を標準として支払われます。
申請に必要なもの
- 診療内容明細書とその翻訳文
- 領収明細書とその翻訳文
- パスポート(旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し)
- 調査に関わる同意書
- 国民健康保険証
- 世帯主名義口座のわかるもの
- マイナンバーカード
関連情報
お問い合わせ
姫路市役所 健康福祉局 保健医療部 国民健康保険課 給付担当
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階
電話番号: 079-221-2341 ファクス番号: 079-221-2188