ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

PC版

Multilingual

あしあと

 

    地区集会所整備資金融資あっせん制度のご案内

    • 公開日:2019年5月22日
    • 更新日:2024年3月26日
    • ID:5827

    自治会が単独または連合して、地区集会所用地の取得や、地区集会所を新築または購入する場合に必要な資金を金融機関との提携により低利で融資するものです。

    融資の条件

    対象経費

    • 地区集会所の建築に要する費用
    • 地区集会所用地の購入に要する費用
    • 地区集会所の用に供する建物の購入に要する費用

    融資限度額

    土地、建物それぞれにつき1,000万円

    融資期間

    10年以内

    融資利率

    年利上限1.85%(固定金利)

    償還方法

    元利均等月賦償還方式

    繰上償還

    未償還金を一括して返還する場合のみ可能

    担保

    なし(ただし、融資金額の合計が1,000万円を超えるとき、または自治会が所有する物件を担保として供することを希望する場合は、金融機関との協議による)

    保証等

    自治会役員(3名)の連帯保証(ただし、担保がある場合は、金融機関との協議による)

    融資実行時期

    土地、建物の登記完了後

    取扱金融機関

    姫路信用金庫

    手続きの流れ

    1. (自治会)申請書を提出
    2. (市)審査により融資の可否決定、決定通知書を自治会へ送付
    3. (市)金融機関へあっせん
    4. (自治会)最寄りの金融機関支店へ融資の申し込みを行い、2次書類を受領
    5. (自治会)集会所工事着工
    6. (自治会)集会所工事等完了後、登記簿等必要書類を金融機関に提出
    7. (金融機関)融資実行

    自治会から市民活動推進課に提出いただく書類

    注意事項

    • 原則として、償還途中の債務者変更はできません。自治会長が交代された時も債務者は変わらず、新しい会長さんには連帯保証人に加わっていただくことになります。
    • 土地の購入は、以下の3つの場合に限ります。
      1.用地取得後、1年以内に集会所を建築する場合
      2.現に集会所用地として使用している土地を購入する場合
      3.土地付き住宅を購入する場合
    • 融資にあたり、姫路信用金庫への出資金(1万円)が必要です。