姫路市地域コミュニティ先進的取組促進等事業は、これからの自治会活動において、ウィズコロナ、アフターコロナの時代を見据え、新しい生活様式(ニューノーマル)に対応した活動が求められてくることから、持続可能な地域活動のための新たな取組や、地域の連帯の輪をより一層強固なものとするための取組に対し、これらの活動を支援するため、新たに助成を行う事業です。
地区連合自治会の皆さんから地域づくりのための事業提案を受けて、審査を実施し、その結果事業採択された提案団体に対し「姫路市地域コミュニティ先進的取組促進等事業補助金交付要綱」に基づき補助金を交付するものです。
姫路市内の「地区連合自治会」
2地区
地区連合自治会が行う事業で、地域活性化のための先進的な取組を行うための立ち上げ経費など、一時的に相当の事業費を要するものとして、以下に掲げるいずれかの事業(但し、採択の優先順位は、ア、イ、ウの順)
(事業の審査において、基準点に満たない場合は事業採択されない場合があります。)
【例】使用する備品の購入費や研修会、マニュアル作成の委託経費等
【例】地域特産品販売開始に必要なコンテナ、棚の購入、PRのためのイベントの開催やチラシの作成に関する経費など
(従来のコミュニティ活動助成に周年事業として上乗せ実施も可)
予算の範囲内において、補助対象事業に要する経費のうち市長が必要と認める経費に相当する額とします。ただし、1団体につき50万円を限度とし、備品の購入費(消費税及び地方消費税相当額を含む。)については、購入費の2分の1の額を限度とします。 また、上記経費の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとします。
(初めて補助金を受ける団体が優先となります。)
令和6年4月19日(金曜日)まで
令和7年2月28日(金曜日)まで
有識者を含む審査会において、審査を行います。
(「対象となる事業」の(ウ)に該当する事業を、コミュニティ活動助成事業の対象事業と一体的に計画する場合は、コミュニティ活動助成事業の事業計画書及び予算見積書の写し)
(合計額が補助対象経費総額の2分の1以内で上限25万円)
(参加者一人あたりに換算し、1,000円以内)
(「対象となる事業」の(ウ)に該当する事業を、コミュニティ活動助成事業の対象事業と一体的に計画する場合は、両事業合わせて40万円以内)
(事業の中で経費を分けていても対象になりませんのでご注意ください。)
姫路市役所市民局市民参画部市民活動推進課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎4階
電話番号: 079-221-2737、2099 ファクス番号: 079-221-2758
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