コミュニティ活動助成事業補助金の手続き
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コミュニティ活動助成事業補助金について
継続的に実施されるようなイベント事業、地域の歴史、文化、自然等の資源(地域資源)を活用して地域の魅力を高めるための事業、地域資源を未来に継承するための事業に対して補助金を交付することにより、地域の連携の輪を広げ、コミュニティ活動を推進し、地域内の活性化を図ることを目的としています。

補助金の交付対象団体
補助金交付の対象となる団体は、姫路市内の「地区連合自治会」です。
複数の地区連合自治会による共同での事業実施も可能ですので、実施を計画される場合は必ず事業を申請される前に市民活動推進課までご相談ください。

対象となる事業
- 運動会等のスポーツ活動(地区単位の運動会、グランドゴルフ、マラソン大会など)
- 地域内の文化的な活動(文化発表会、展示会など)
- 地域資源を利用したイベント活動(地域資源ウォークラリーなど)
- 地域資源を保存し、または伝承するための活動(郷土誌、地域資源案内看板、里山の保存など)
- その他この事業の趣旨にふさわしい事業(総おどり、世代交流会など)

補助金額
75万円以内(年間で複数の事業を行う場合は合計で75万円までが対象となります。)

実施期間
原則として、毎年度4月1日から翌年2月末日まで
(2月末日までに事業実績報告書類を提出してください。)

補助金が支払われるまでの流れ
- (自治会)補助金交付申請書の提出
- (市)交付決定、交付可否決定書の送付
- (自治会)事業着手
- (自治会)事業完了、実績報告書等の提出
- (市)完了確認
- (自治会)補助金交付請求書の提出
- (市)補助金交付

自治会から市民活動推進課に提出いただく書類
申請時
事業完了後

補助金の概算交付について
補助金は、原則として事業終了後に交付しますが、事業の円滑な実施のために、交付決定額の5割以内を概算で交付し、事業終了後に残額を交付することも可能です。補助金の概算交付を希望される場合は、市民活動推進課までご相談ください。

事業対象経費
補助の対象となる経費の主な例は次のとおりです。
- 会議代(会議室利用料、資料印刷代、茶菓子代、ただし、食事代は対象外です。)
- 印刷費(チラシ等印刷代、用紙代)
- 通信費(切手代、封筒代)
- 事務費
- 会場費、会場設営費、用具借り上げ代
- 看板製作費・設置費
- 参加賞代(参加者全員に配布)
- 賞品代(順位に基づき参加者の一部に配布)
- ビンゴやくじ引きの景品代
- 参加者の軽食代、飲料水代
- 弁当代(参加者)
- 弁当代(スタッフ、講師)
- 炊き出しによる材料費、燃料費
- 講師謝礼(交通費は別途計上せず、謝礼に含ませてください。)
- イベント傷害保険料

7から11の経費について
補助金の対象は、7から11の合計金額で参加者1人あたり1,000円までとします。上限額を超過した額は補助対象外となるためご注意ください。
上記に加えて、7から11の合計金額は、補助対象経費の総額の2分の1までとし、かつ、合計25万円を超えることができないものとします。
その他の経費について補助対象かどうか判断が難しい場合は、市民活動推進課までご相談ください。

補助対象とならない経費の例
- アルコール類
- 備品・資産として残るもの
例:プリンター、デジタルカメラ等(使い切りの消耗品代は対象となります。) - 各種団体への助成金

補助対象とならない事業
- 宗教的な事業
- 政治的な事業
- 記念碑の建立、地域リーダーの研修など、地域内のごく一部の人たちしか参加できない事業
- 国、兵庫県、市、その他公共的な団体から補助を受けて実施する事業(例:女性コミュニティ活動推進事業、ニュースポーツ地域普及事業など。事業の中で経費を分けていても対象になりませんのでご注意ください。))

その他経費にかかる注意点
- 領収書やレシートのない支出は対象となりません。
- 補助金交付決定日前に支出された経費は対象となりません。
- 宛名、領収金額が訂正印等なく訂正された領収書は補助の対象となりません。
- 領収書の宛名には、地区連合自治会名を記載してください。ただし、共同事業の場合は、事業の申請時に届出を行った申請者の名称を記載してください。
- 領収書には、内訳のわかるもの(請求明細書等)を添付してください。また、領収書の但し書きには必ず経費の内容を記載してください。
- 領収書に受領者の住所、氏名、押印があることを確認してください。(謝礼の場合、特に注意が必要です。)
- イベント内において連合自治会で模擬店等を出店する際、食券は補助の対象になりませんが、実際にかかった材料費は補助の対象になります。ただし、有料販売している場合には、収入額も収支決算書に記入してください。
- ポイントカード、クレジットカード等により、ポイントが付与された場合、ポイント付与相当額は対象となりません。