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町内放送施設を設置する場合の手続きの流れ

  • 更新日:
  • ID:5785

町内放送施設設置等補助金

自治会が町内放送設備を設置する場合にかかる費用について、その一部を助成する事業です。申請者は単位自治会長または地区連合自治会長です。工事および支払が2月末までに完了するものに限ります。

助成の内容

補助金の計算式

補助金=補助対象経費×3分の1(千円未満切り捨て)

  • 補助対象外経費は除いて計算します。
  • 工事費は10万円以上とします。
  • 前回、補助金を受けて事業を完了してから2年を経過していない自治会については対象外となります。

補助限度額

  • 新設
    60万円
  • 増改修
    20万円

新設とは既設のアンプを撤去し、新しいアンプに取り換える場合を含みます。

補助金が支払われるまでの流れ

  1. (自治会)補助金申請書の提出
  2. (市)交付決定、交付可否決定書の送付
  3. (自治会)工事の着手、着手届の提出
  4. (自治会)補助事業完了届等提出
  5. (市)完了確認
  6. (自治会)補助金請求書の提出
  7. (市)補助金交付

自治会から市民活動推進課に提出いただく書類

申請時 下記の書類は必ず着手前に提出してください。

  • 6.工事費見積明細書
  • 7.設置図・位置図
  • 8.工事前の現況写真
  • 9.補助金振込先通帳の写し

(6から9は自治会の方でご用意ください。)

着手時

工事完了後 下記の書類は工事完了後すみやかに提出してください。

  • 5.補助金交付可否決定通知書の写し(市から自治会にお送りする書類)
  • 6.工事費用支払いにかかる領収書(写し)
  • 7.工事費用明細書(写し)
  • 8.工事後の写真

(6から8は自治会の方でご用意ください。)