地区集会所設置事業補助金の手続きの流れ
- 更新日:
- ID:5810

地区集会所設置事業補助金について
自治会で維持、管理している集会所を新築したり、増築、改修する場合に経費の一部を助成します。申請者は、単位自治会長または地区連合自治会長です。

助成の内容
新築、増改修にかかる工事費用のうち以下の経費は補助対象外となります。
(例)外構工事費、官公庁申請費、カーテン、備品類、水道分担金など

補助金の計算式

新築の場合
補助金=基準単価(注1)×対象延床面積×3分の1
または
補助金=実単価(注2)×対象延床面積×3分の1(校区集会所は、対象経費×2分の1)
(注1)基準単価=185,000円
(注2)実単価=対象経費÷対象延床面積(実単価が基準単価を超えるときは、基準単価が限度)
寄附等(移転補償を含む)がある場合は、基準単価(注1)又は実単価(注2)−寄付金額÷延床面積を基準単価又は実単価とする。(校区集会所は、対象経費−寄付金額を対象経費とする。)

増改修の場合
補助金=(工事費-対象外経費)×3分の1
校区集会所は、補助金=(工事費-対象外経費)×2分の1

補助限度額

新築
1,000万円(校区集会所は、3,000万円)

増改修
200万円(校区集会所は、400万円)

再補助制限(補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算)

新築
20年

増改修
5年

補助金が支払われるまでの流れ
- (自治会)補助金申請書の提出
- (市)交付決定、交付決定通知の送付
- (自治会)工事の着工、竣工
- (自治会)完了届等提出(全体・各室の工事中と完了後の写真を添付する。写真は見積書、請求書の項目内容が確認できるよう撮影すること)
- (市)完了確認(検査) 検査については、軽微な増改修の場合は写真等の確認により検査にかえることがあります。
- (自治会)補助金請求
- (市)補助金交付

自治会から市民活動推進課へ提出いただく書類

申請時 下記の書類は必ず着工前に提出してください。
添付ファイル

以下は自治会でご用意いただく書類です
- 工事費見積明細書
- 位置図、平面図、立面図、設備図等
- 登記簿謄本、賃貸契約書等
- 写真(着工前)
- 確認済証(建築基準法関係)
立面図、設備図、登記簿謄本、賃貸借契約書、確認済証は工事内容により必要な場合があります。

着手時
添付ファイル

工事完了後 下記の書類は工事完了後すみやかに提出してください。
添付ファイル
5.補助金交付可否決定通知書の写し(市から自治会に送付する書類です)

以下は自治会でご用意いただく書類です
- 写真(工事中、完了後)
- 工事費の請求書(写)
- 工事費の領収書(写)原本確認
- 検査済証(建築、消防)確認済証を取得した場合に必要です。