防犯灯維持管理助成事業補助金
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- ID:5820
自治会が設置している防犯灯の維持管理費用として、その電気料金の一部を補助します。申請者は単位自治会長または地区連合自治会長です。

助成の内容

補助額
地区連合自治会が設置している防犯灯については、20ワット以下で1ヶ月あたり1灯につき15円、20ワット超で1ヶ月あたり1灯につき20円を加算します。

20ワット以下
1ヶ月あたり1灯につき70円

20ワット超から40ワット以下
1ヶ月あたり1灯につき105円

40ワットを超えるもの
1ヶ月あたり1灯につき195円

補助対象額期間
原則として、毎年度4月から翌年3月まで(1年分)

補助対象の算定基準日
原則として、毎年度4月1日

補助金が支払われるまでの流れ
単位自治会と地区連合自治会は別々に(コピーするなど用紙を別々に)申込してください。
- 5月から6月ごろ(自治会)補助金交付申請書の提出
- 8月から9月ごろ(市)交付決定、交付可否決定書の送付
- 8月から10月ごろ(自治会)補助金請求書の提出
- 11月から翌年3月(市)補助金交付

自治会から市民活動推進課に提出いただく書類

申請時

補助金交付申請書

防犯灯の設置灯数が確認できる書類の写し(例は以下のとおりです)
- 口座振替の場合
防犯灯であることを示す公衆街路灯Aの数が確認できる電気料金請求内訳書の4月分(紛失の場合は、5月または6月の電気料金請求内訳書)電気料金請求内訳書は関西電力株式会社発行のもの。助成対象となるのは、契約種別2のものです。
- 団地等の場合
メーターで、一括の金額が記載され、灯数が確認できない場合は、防犯灯が設置されている場所を記した位置図

補助金請求時
- 3.補助金交付可否決定通知書の写し(市から自治会に送付する書類です)
- 4.振込口座の通帳写し(自治会でご用意ください)