姫路市地域コミュニティ先進的取組促進等事業
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目的
姫路市地域コミュニティ先進的取組促進等事業は、これからの自治会活動において、ウィズコロナ、アフターコロナの時代を見据え、新しい生活様式(ニューノーマル)に対応した活動が求められてくることから、持続可能な地域活動のための新たな取組や、地域の連帯の輪をより一層強固なものとするための取組に対し、これらの活動を支援するため、新たに助成を行う事業です。
地区連合自治会の皆さんから地域づくりのための事業提案を受けて、審査を実施し、その結果事業採択された提案団体に対し「姫路市地域コミュニティ先進的取組促進等事業補助金交付要綱」に基づき補助金を交付するものです。

補助金の交付対象団体
姫路市内の「地区連合自治会」

補助予定地区数
2地区

対象となる事業
地区連合自治会が行う事業で、地域活性化のための先進的な取組を行うための立ち上げ経費など、一時的に相当の事業費を要するものとして、以下に掲げるいずれかの事業(但し、採択の優先順位は、ア、イ、ウの順)
(事業の審査において、基準点に満たない場合は事業採択されない場合があります。)

(ア)ICTを活用した自治会運営の取組
【例】使用する備品の購入費や研修会、マニュアル作成の委託経費等

(イ)多様な地域課題の解決のための新たな取組
【例】地域特産品販売開始に必要なコンテナ、棚の購入、PRのためのイベントの開催やチラシの作成に関する経費など

(ウ)地域イベントや地域資源保存伝承など、コミュニティ活動助成事業補助金の範囲では実施困難な大規模かつ先進的な取組
(従来のコミュニティ活動助成に周年事業として上乗せ実施も可)

補助金額
予算の範囲内において、補助対象事業に要する経費のうち市長が必要と認める経費に相当する額とします。ただし、1団体につき50万円を限度とし、備品の購入費(消費税及び地方消費税相当額を含む。)については、購入費の2分の1の額を限度とします。 また、上記経費の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとします。
(初めて補助金を受ける団体が優先となります。)

応募締切
令和6年4月19日(金曜日)まで

事業の実施期限
令和7年2月28日(金曜日)まで

事業の審査方法
有識者を含む審査会において、審査を行います。

審査の手順は次のとおりです。
- 提案された事業について、市担当課は、提案関係書類について事前調査、整理等を行います。
- 評価員が評価基準に基づいて審査を行います。
- 評価員の審査結果に基づき、採択事業を選定します。
- 採択、不採択の結果を提案団体に通知します。

事業の評価基準

取組内容別の評価項目・評価のポイント

(ア)ICTを活用した自治会運営の取組
- 事業内容について、「ICTを活用した自治会の効率化・活性化の推進」に寄与しているか?
- 継続して利用できる工夫がされているか?

(イ)多様な地域課題の解決のための新たな取組
- 地域課題解決に寄与する取組となっているか?
- 課題解決への効果は継続的なものになっているか?

(ウ)地域イベントや地域資源保存伝承などコミュニティ活動助成事業補助金の範囲では実施困難な大規模かつ先進的な取組
- 地域資源を十分に活用した新たな取組か?又は、従来の事業を発展させた相当規模の取組か?

共通する評価項目・評価のポイント
- 創意工夫を凝らした取組となっているか?
- 他地区の参考となる先進的な取組か?
- 事業計画や予算等が明確で、実行可能な計画になっているか?

応募から事業完了までの流れ
- 令和6年4月19日 募集締切
- 令和6年4月下旬 書類審査
- 令和6年5月初旬 評価員による審査
- 令和6年5月中旬~下旬 採択事業の決定、事業提案団体に通知、補助金交付申請書提出、補助金交付決定通知
- 令和7年2月末まで 補助事業完了後速やかに実績報告
- 実績報告提出後 市から補助金交付

自治会から市民活動推進課に提出いただく書類
(「対象となる事業」の(ウ)に該当する事業を、コミュニティ活動助成事業の対象事業と一体的に計画する場合は、コミュニティ活動助成事業の事業計画書及び予算見積書の写し)
- 事業の執行に要した経費の領収書の写し又はこれに類する書類
- 事業の記録写真
- その他市長が必要と認める書類
- 地域コミュニティ先進的取組促進等事業補助金交付可否決定書の写し
- その他市長が必要と認める書類

事業対象経費

補助の対象となる経費の主な例は次のとおりです。
- 備品購入費(WEBカメラ、プロジェクター等の購入費用)
- 設備工事費(インターネット接続工事費用等)
- ソフトウェア購入費(オンラインコミュニケーションソフトウェア等の購入費用)
- 委託料(研修会の開催、マニュアルの作成等)
- 会議代(会議室使用料、資料印刷代、茶菓子代(食事代は対象外))
- 印刷費(チラシ等印刷代、用紙代)
- 通信費(切手代、封筒代)
- 会場費、会場設営費、用具借り上げ代
- 看板製作費・設置費
- 参加者記念品、賞品、弁当代、飲料代など
(合計額が補助対象経費総額の2分の1以内で上限25万円)
(参加者一人あたりに換算し、1,000円以内)
(「対象となる事業」の(ウ)に該当する事業を、コミュニティ活動助成事業の対象事業と一体的に計画する場合は、両事業合わせて40万円以内)
- 弁当代(スタッフ、講師)
- 材料費、燃料費
- 講師謝礼(交通費は、別途計上せず謝礼に含めてください)
- イベント傷害保険料

補助対象とならない経費の例
- アルコール類
- 汎用性のある備品(例:消耗品とならないもの。パソコン・プリンター・デジタルカメラ等)
- 各種団体への助成金

補助対象とならない事業
- 宗教的な事業
- 政治的な事業
- 記念碑の建立、地域リーダーの研修など、地域内のごく一部の人しか参加できない事業
- 国、兵庫県、市、その他公共的な団体から補助金を受けて実施する事業(例:女性コミュニティ活動推進事業、生涯現役地域活動助成事業など)。ただし、「対象となる事業」の(ウ)に該当する事業を、コミュニティ活動助成事業の対象事業と一体的に計画する場合を除きます。
(事業の中で経費を分けていても対象になりませんのでご注意ください。)

その他経費にかかる注意点
- 領収書がない支出は対象となりません。
- 補助金交付決定日前に支出された経費は対象となりません。
- 宛名、領収金額等が訂正印等無く訂正された領収書は補助の対象となりません。
- 領収書の宛名には、地区連合自治会名を記載してください。
- 領収書には、内訳のわかるもの(請求明細書等)を添付してください。また、領収書の但し書きには必ず経費の内容を記載してください。
- 領収書に受領者の住所・氏名(自署による署名または記名+押印)があることを確認してください(謝礼の場合、特に注意が必要です)。
- イベント内において連合自治会で模擬店等を出店する際、食券購入費は補助の対象になりませんが、実際にかかった材料費は補助の対象になります。ただし、有料販売している場合には、収入額を収支決算書に記入してください。
- 参加賞等での図書カード、商品券等金券のご利用はできるだけ控えてください。利用される場合は、図書カード、商品券等金券の領収書とともに、配布先の明細を添付してください。
- 物品購入時にポイントが付与されるクレジットカード・メンバーズカード等の利用は原則禁止とさせていただきます。