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    病児保育事業の届出

    • 公開日:2019年8月23日
    • 更新日:2023年1月13日
    • ID:8644

    児童福祉法の改正(平成27年4月1日施行)に伴い、病児保育事業を実施する事業者は、同法に基づき、届出を行う必要があります。
    病児保育事業を開始する場合、届出内容に変更があった場合または廃止・休止する場合は、必要書類を市に提出してください。

    病児保育事業とは

    病児保育事業とは、保護者が就労している場合等において、子どもが病気の際に自宅での保育が困難な期間、一時的にその児童の保育を行うことにより、保護者が安心して子育てができるよう、児童の健全な育成および福祉の向上を図るものです。

    病児保育事業の開始について

    病児保育事業を開始する場合は、市に対して、事前に届出を行う必要があります。

    届出の際は、「姫路市病児保育事業開始届(様式第1号)」及び以下の書類を提出してください。

    1. 定款その他の基本約款
    2. 施設の平面図および面積表(用途別の面積がわかる表)
    3. 施設の付近見取図
    4. 事業開始年度の収支予算書および事業計画書(インターネットを利用して内容を閲覧できる場合は該当ページのURLの記載でも可
    5. 主な職員の氏名および経歴を記載した書類(様式任意)および保育士、看護師等の資格証明書(写し)

    4の事業計画書は、「(別紙)事業計画書」または同内容を記載した書類を提出してください。事業内容を記載したパンフレット等があれば、参考に併せて提出してください。

    5については、「(別紙)職員一覧」を作成し、提出してください。また、経歴を記載した書類(履歴書の写しなど)および資格証明書の写しも併せて提出してください。

    届出書類

    病児保育事業の変更について

    病児保育事業の内容を変更する場合は、市に対して、変更の日から1か月以内に届出を行う必要があります。

    届出の際は、「姫路市病児保育事業変更届(様式第2号)」及び変更した後の事業の内容を記載した書類を提出してください。

    主な職員の異動があった場合は、「(別紙)職員一覧」も併せて提出してください。また、経歴を記載した書類(履歴書の写しなど)および資格証明書の写しも併せて提出してください。

    届出書類

    病児保育事業の廃止または休止について

    病児保育事業を廃止または休止する場合は、市に対して、事前に届出を行う必要があります。

    届出の際は、「姫路市病児保育事業廃止(休止)届(様式第3号)」を提出してください。

    届出書類

    お問い合わせ

    670-8501
    姫路市安田四丁目1番地
    姫路市こども支援課(総務・児童厚生担当)
    電話番号 079-221-2144

    参考

    お問い合わせ

    姫路市役所こども未来局こども育成部こども支援課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階

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    電話番号: 079-221-2144 ファクス番号: 079-221-2988

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