児童福祉法の改正(平成27年4月1日施行)に伴い、病児保育事業を実施する事業者は、同法に基づき、届出を行う必要があります。
病児保育事業を開始する場合、届出内容に変更があった場合または廃止・休止する場合は、必要書類を市に提出してください。
病児保育事業とは、保護者が就労している場合等において、子どもが病気の際に自宅での保育が困難な期間、一時的にその児童の保育を行うことにより、保護者が安心して子育てができるよう、児童の健全な育成および福祉の向上を図るものです。
病児保育事業を開始する場合は、市に対して、事前に届出を行う必要があります。
届出の際は、「姫路市病児保育事業開始届(様式第1号)」及び以下の書類を提出してください。
4の事業計画書は、「(別紙)事業計画書」または同内容を記載した書類を提出してください。事業内容を記載したパンフレット等があれば、参考に併せて提出してください。
5については、「(別紙)職員一覧」を作成し、提出してください。また、経歴を記載した書類(履歴書の写しなど)および資格証明書の写しも併せて提出してください。
添付ファイル
病児保育事業の内容を変更する場合は、市に対して、変更の日から1か月以内に届出を行う必要があります。
届出の際は、「姫路市病児保育事業変更届(様式第2号)」及び変更した後の事業の内容を記載した書類を提出してください。
主な職員の異動があった場合は、「(別紙)職員一覧」も併せて提出してください。また、経歴を記載した書類(履歴書の写しなど)および資格証明書の写しも併せて提出してください。
病児保育事業を廃止または休止する場合は、市に対して、事前に届出を行う必要があります。
届出の際は、「姫路市病児保育事業廃止(休止)届(様式第3号)」を提出してください。
670-8501
姫路市安田四丁目1番地
姫路市こども支援課(総務・児童厚生担当)
電話番号 079-221-2144
姫路市役所こども未来局こども育成部こども支援課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階
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