このページは令和4年10月1日に更新予定です。
施設での利用状況の変更や、届出をされてから世帯状況に変更があった場合などは各種変更届の提出が必要です。
利用開始後、保育を必要とする事由や世帯内容等が変更になっているにもかかわらず連絡、届出がない場合は施設利用ができなくなります。
変更届は、姫路市オンライン手続きポータルサイト別ウィンドウで開くから提出することができます。
姫路市オンライン手続きポータルサイト トップページ
連番 | 各種届出様式 | 内容 | 締切 |
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1 | 現在利用している教育・保育施設を退所するとき
| 施設退所月の月末日(午後5時20分) | |
2 | 教育・保育施設の申込みを辞退するとき
| 変更希望月の前月20日(午後5時20分) ・20日が土曜日・日曜日・祝日の場合は直前の開庁日午後5時20分まで(注) | |
3 | 希望の教育・保育施設を変更するときや利用希望日を変更するとき
| 変更希望月の前月20日(午後5時20分) ・20日が土曜日・日曜日・祝日の場合は直前の開庁日午後5時20分まで(注) | |
4 |
| 申請書中の「現在の保育状況」を変更するとき 例:認可外保育施設の通常保育開始など
| 変更希望月の前月20日(午後5時20分) ・20日が土曜日・日曜日・祝日の場合は直前の開庁日午後5時20分まで(注) |
5 |
| 認定内容を変更するとき等 例:保育必要量の変更や保育を必要とする事由の変更など | 変更希望月の前月20日(午後5時20分) ・20日が土曜日・日曜日・祝日の場合は直前の開庁日午後5時20分まで(注) |
6 | 育児休業の延長を許容できることを理由とする優先順位の扱いを変更するとき
| 変更希望月の前月20日(午後5時20分) ・20日が土曜日・日曜日・祝日の場合は直前の開庁日午後5時20分まで(注) | |
7 | きょうだいでの申請の希望内容を変更するとき
| 変更希望月の前月20日(午後5時20分) ・20日が土曜日・日曜日・祝日の場合は直前の開庁日午後5時20分まで(注) | |
8 |
| 利用申請書に記載している保護者や住所、電話番号を変更したとき 例:結婚・離婚など世帯の変更 (市外へ転出された方は別途手続きが必要となりますので、こども保育課へ問い合わせてください。) | 随時 |
(注)4月入所申込のみの一次受付け、二次受付けに関するものは各受付期間内に提出してください。
姫路市役所こども未来局教育保育部こども保育課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階
電話番号: 079-221-2313 ファクス番号: 079-221-2953
電話番号のかけ間違いにご注意ください!