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    教育・保育施設の申込み(令和6年度)

    • 公開日:2023年9月22日
    • 更新日:2024年4月12日
    • ID:25390

    申込みの前に

    スマートフォンで画面が見づらい場合は、右上のPC版を押してご覧ください。

    教育・保育施設の見学

    申込み前の段階で、施設の様子や教育・保育の方針、保育料以外に係る諸経費(制服代など)など、詳しく知りたい場合には、施設見学等により直接説明を聞くことが可能です。
    見学等を希望される場合は、事前に各施設に直接問い合わせてください。

    申込む児童に障害や重い食物アレルギーがある場合や、医療的配慮を必要とする児童など、個別に支援が必要な場合には、事前に必ず希望する施設を見学し、児童を安全に受け入れる体制が整っているか、ご確認ください。また、児童の心身の状態や発達について気がかりな点や集団生活において心配されることがある場合や医療機関の受診時に指摘されたことがある場合は、利用申込書裏面の「児童状況欄」を必ずご記入ください。

    利用年齢、教育保育時間について

    教育保育施設の利用年齢、教育保育時間は各施設ごとに異なります。各施設情報については、「令和6年度 姫路市教育保育施設一覧」からご覧ください。

    各施設の1日のスケジュールや年間行事、諸経費(制服代、バス送迎利用代等)などの情報は「令和5年度 姫路市教育保育施設一覧」をご確認ください。(令和6年度の情報は、令和6年8月頃更新予定です。)

    姫路市教育・保育施設利用のてびき,様式集の配付場所

    姫路市教育・保育施設利用のてびき,様式集は、姫路市役所こども保育課(本庁2階)、姫路市の各支所、香寺・安富・夢前保健福祉サービスセンター、保健センター、子どもの未来健康支援センター「みらいえ」にて配布しております。職員にお申し付けください。申込みにはご希望の入所年度に対応した書類が必要となります。

    認定について

    子ども・子育て支援新制度では、市が、児童の年齢や教育・保育の必要性に応じて3つの区分に認定します。その認定区分に応じて認定証を発行し、利用する施設が決まります。

    3つの認定区分

    認定区分
     認定区分 対象となる児童 幼稚園保育所 認定こども園
    (幼稚園部分) 
     認定こども園
    (保育所部分)
     1号認定
    (教育標準時間)
    満3歳以上で、教育を希望する児童 〇  〇 
     2号認定
    (保育短時間・保育標準時間)
    満3歳以上で、「保育を必要とする事由」に該当し、保育を希望する児童 〇   〇
     3号認定
    (保育短時間・保育標準時間)
    満3歳未満で、「保育を必要とする事由」に該当し、保育を希望する児童   〇
    • 「〇」は施設が各認定区分の対象であることを示しています。
    • 幼稚園とは、小学校以降の教育の基礎をつくるための幼児期の教育を行う施設です。
    • 保育所とは、就労などのために家庭で保育ができない保護者に代わって保育(養護・教育)する施設です。
    • 認定こども園とは、幼稚園と保育所の機能をあわせ持ち、地域の子育て支援も行う施設です。
    幼稚園と保育所について
     幼稚園(1号) 

     保育所(2・3号)

     認定こども園
    (幼稚園部分)(1号)
     認定こども園
    (保育所部分)(2・3号)
     対象児童
    (施設により受入年齢が異なる場合があります。)
     私立幼稚園は満3歳から5歳児
    公立幼稚園は4歳児から5歳児(一部の園は3歳児から5歳児)
     0歳児から5歳児(姫路市に住民票があり、保護者の就労などの理由により家庭で保育ができない) 満3歳児から5歳児0歳児から5歳児(姫路市に住民票があり、保護者の就労などの理由により家庭で保育ができない)
     保育の必要性 なし あり なし あり
     保育時間 午後2時00分まで 最大11時間 園により異なる 最大11時間
     給食 園により異なる あり あり あり
     休園日 土曜日・日曜日・祝日 日曜日・祝日 土曜日・日曜日・祝日 日曜日・祝日
     長期休暇
    (夏季休業等)
     あり なし あり なし

    年齢の区分(令和6年度利用の場合)

    • 5歳児:平成30年4月2日から平成31年4月1日生
    • 4歳児:平成31年4月2日から令和2年4月1日生
    • 3歳児:令和2年4月2日から令和3年4月1日生
    • 2歳児:令和3年4月2日から令和4年4月1日生
    • 1歳児:令和4年4月2日から令和5年4月1日生
    • 0歳児:令和5年4月2日から

    各認定における利用手続きの流れ

    認定区分により、利用手続きが異なります。手続きの流れは、以下のとおりです。

    各施設利用手続きの流れを表す図

    申込み後に届く「子どものための教育保育給付 支給認定証(紫のはがき)」は大切に保管してください。支給認定証は、保育を必要とする事由が認められたことを証明する通知であり、施設利用決定の通知ではありません。

    2号・3号認定の申込みについて

    2号・3号認定の対象者

    保育所とは、就労などのため家庭で保育のできない保護者に代わって保育(養護・教育)する施設であり、父母両方が以下の「保育を必要とする事由」に該当する家庭の児童が対象となります。

    保育を必要とする事由

    次のいずれかに該当することが必要です。

    • 就労・就労内定(フルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内の労働など、月48時間以上の就労)
    • 保護者の疾病・障害
    • 病人の看護・介護(原則同居で常時看護・介護している場合に限る。月48時間以上の看護・介護)
    • 家庭の災害
    • 求職活動(起業準備を含む)
    • 技能習得中・学生(職業訓練校等における職業訓練を含む。月48時間以上の就学)
    • 妊娠、出産
    • 虐待やDVのおそれがある
    • 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること(就労以外の理由で利用を開始した場合は継続利用できません。)
    • その他、上記に類する状態として市町村が認める場合

    保育の必要量

    就労などを理由とする利用の場合、次のいずれかに認定区分されます。

    1. 「保育標準時間」利用
      フルタイム(月120時間以上)就労を想定した利用時間(最長11時間)
    2. 「保育短時間」利用
      パートタイム就労を想定した利用時間(最長8時間)
    保育の必要量区分
    保育を必要とする事由標準時間短時間
    就労・就労内定
    保護者の疾病・障害
    看護・介護
    家庭の災害
    求職中・起業準備×
    技能習得中・学生
    妊娠・出産
    虐待・DV
    育休中×
    • 保育を必要とする事由が、求職中、育休中の場合は、保育短時間に認定されます。
    • 育休中とは、一旦保護者の就労を理由に子どもが保育園を利用しており、その後保護者が育休を取得した場合のみ適用されます。(同じ施設で継続利用の場合に限る)
    • 標準時間と短時間の両方に〇印がある場合は、どちらか希望する方を選択することができます。
    • △印の利用時間の区分は、保護者の就労等の状況に応じて認定されます。(下記図参照)
    区分ごとの就労時間を示した図
    • 認定された保育時間を超える利用については、「延長保育事業」(利用のてびき10ページ参照)により対応します。
    • 月の就労時間が120時間未満であっても、就労時間帯との関係から、施設が設定する保育短時間を超えて利用せざるを得ない場合は、標準時間認定を申請することも可能です。
    • 各施設によって、保育標準時間・保育短時間が若干異なる場合がありますので、「令和6年度 姫路市教育保育施設一覧」からご覧ください。

    申込みに必要な書類について

    申込みには、「令和6年度教育・保育給付認定申請書 兼施設利用申込書(2・3号認定用)」に加え、父と母それぞれの保育を必要とする事由に応じた証明書類等が必要です。申請の際、証明書類等が揃っていない場合は、受付できません。必要な証明書類は、利用のてびき9ページをご確認ください。書類は、令和6年度 教育・保育施設に関する申請書等ダウンロードサービスからダウンロードしてください。

    電子申請される場合は「令和6年度教育・保育給付認定申請書 兼施設利用申込書(2・3号認定用)」は不要です。

    令和6年度 姫路市教育・保育施設利用のてびき

    2号・3号認定の申込みスケジュール(一般枠)

    申請受付期間

    一次受付 出先受付日一覧
    受付日受付場所
    (受付時間:午前10時00分から正午、午後1時00分から午後4時00分まで)
    令和5年11月4日(土曜日)南保健センター(健康教育室)
    令和5年11月11日(土曜日)
    南保健センター(健康教育室)
    • 令和6年4月1日入所二次受付
      【電子申請・窓口申請】令和5年11月16日(木曜日)から令和6年2月7日(水曜日)午後5時20分まで(令和6年2月7日(水曜日)午後5時21分以降の申込みは5月1日以降の利用希望扱いになります)
    • 令和6年5月1日以降年度途中入所(入所日は毎月1日となります)
      【電子申請・窓口申請】利用希望月前月20日(20日が土曜日・日曜日・祝日の場合は直前の開庁日まで)午後5時20分まで

    申請受付窓口(郵送不可)

    • 姫路市役所こども保育課(本庁舎2階)
    • 安富事務所内保健福祉サービスセンター
    • 夢前事務所内保健福祉サービスセンター
    • 香寺事務所内保健福祉サービスセンター
    • 家島事務所福祉担当窓口

    電子申請でのお申込みについて

    電子申請で、保育施設(2・3号認定)の申込みが可能です。申込み方法については、マイナポータル(ぴったりサービス)による保育施設等の利用申込(電子申請)についてをご覧ください。

    保育施設空き状況について

    • 令和6年4月入所一次受付の空き状況の公表はありません。
      空きのない施設のみ令和5年12月6日(水曜日)にホームページにて公表予定です。必ずご確認ください。
      変更可能期間は令和5年12月6日(水曜日)から12月8日(金曜日)午後5時20分必着です。
    • 令和6年4月入所二次受付の空き状況は、令和6年1月31日(水曜日)頃公表いたします。
      変更可能期間は令和6年2月7日(水曜日)午後5時20分までです。

    希望施設の変更手続は、電子申請にて姫路市オンライン手続ポータルサイトから「教育・保育施設変更届」を行ってください。

    利用調整結果について

    • 令和6年4月1日入所一次受付
      令和6年1月31日(水曜日)頃、結果通知を発送いたします。
      施設利用が決定した場合、「教育・保育施設等利用調整結果通知書」(緑色の決定はがき)が届きます。
      施設利用が保留となった場合、「教育・保育施設利用調整結果通知書(利用保留)」が届きます。
    • 令和6年4月1日入所二次受付
      令和6年3月4日(月曜日)頃、結果通知を発送いたします。上記の一次受付と同様の結果通知書が届きます。
    • 令和6年5月1日以降年度途中入所
      入所希望月前月24日頃、電話連絡いたします。(利用決定者のみ)
      利用が保留となった場合は、電話連絡はありません。

    利用希望月が保留となった場合は、自動的に翌月の利用調整の対象となりますので、電子再申請又は申請書一式の再度の提出は不要です。ただし、年度が変わる場合は、新年度の電子再申請又は申請書一式の提出が必要です。

    利用調整基準について

    選考により保育の必要性の高い児童から順に利用調整します。(一般に上にいくほど必要性が高い)

    • ひとり親家庭などで保護者が就労している
    • 就労中、傷病人などの看護・介護、保護者の疾病・障害
    • 妊娠・出産
    • 求職中

    利用調整基準表は、教育・保育施設の利用に係る利用調整についてをご覧ください。
    父と母(扶養義務者)1人につき1つの保育を必要とする事由のみで利用調整を扱います。保護者1人で「就労と看護介護」等、異なる事由を兼ねて利用調整を行うことはできません。

    利用できない場合

    • 就労先への在籍確認などにより、申込内容に虚偽が認められた場合
    • 利用前の面談や保育を行う中で、疾病・障害等によりお子さんの安全確保が困難であると認められた場合や、多くのお子さんと関わり合いながら生活をすることが著しく困難であると認められた場合
    • 期限までに必要書類の提出がない場合
    • 長期欠席(1日も登園しない月が発生する)により退所となった場合

    支給認定証、利用者負担額(保育料)の決定通知の発送について

    • 令和6年4月1日入所一次受付を申込んだ場合
      支給認定証は1月31日(水曜日)頃、利用者負担額の決定通知は施設利用が決定した方のみ3月下旬頃発送いたします。
    • 令和6年4月1日入所二次受付を申込んだ場合
      支給認定証は3月4日(月曜日)頃、利用者負担額の決定通知は施設利用が決定した方のみ3月下旬頃発送いたします。
    • 令和6年5月1日入所以降の年度途中入所を申込んだ場合
      支給認定証は利用希望月の前月下旬頃、利用者負担額の決定通知は施設利用が決定した月の中旬頃発送いたします。

    2号・3号認定利用者負担額(保育料)

    児童の保育に必要な費用は、保護者の方と、国及び県・市とで負担しています。保護者の方に負担していただく利用者負担額(保育料)は、認定区分、扶養義務者(父親・母親・祖父母などの保護者)の所得に応じた市民税額の合算額によって決定します。

    令和6年4月から8月までの利用者負担額(保育料)は、令和5年度市民税額(2022年収入)より算定します。令和6年9月以降の利用者負担額(保育料)は、令和6年度市民税額(2023年収入)決定後に算定します。次の表は、令和元年10月1日以降(幼児教育・保育の無償化実施後)の利用者負担額に適用されたものです。なお、令和6年度以降については、今後国の法改正により改定される場合があります。

    また、給食費(主食費・副食費)については、認定区分(1号から3号認定)にかかわらず、保護者の皆さんに負担していただきます。(3号認定の給食費は利用者負担額(保育料)に含まれています。)なお、1号認定又は2号認定で、以下のいずれかに該当する場合は、給食費のうち副食費の支払いが免除されます。副食費の免除対象者については、上記利用者負担額(保育料)と同じ課税年度で判定します。

    【副食費の免除対象者】

    • 年収360万円未満相当世帯の児童(生活保護世帯、市民税非課税世帯、市民税所得割額57,700円未満(1号認定の児童、ひとり親世帯等に限り、77,101円未満)の世帯の児童)
    • すべての世帯の第3子以降の児童(1号認定については小学校3年生まで、2号認定については保育所等を利用する最年長の児童を第1子として数えます)

    令和3年4月1日以前に生まれた児童

    利用者負担額は、所得にかかわらず0円です。給食費、諸経費(制服代、バス送迎利用代など)等については別途負担が必要です。費用の詳細については、各施設に問い合わせてください。

    令和3年4月2日以降に生まれた児童

    利用者負担額一覧表
    階層区分保育標準時間認定(最長11時間まで)
    保育短時間認定(最長8時間まで)
    生活保護世帯0円0円
    市民税非課税世帯0円0円
    所得割課税額
    48,600円未満
    13,500円
    〈6,750円〉
    13,300円
    〈6,650円〉
    所得割課税額
    59,000円未満
    19,600円
    〈9,800円〉
    19,300円
    〈9,650円〉
    所得割課税額
    79,000円未満
    24,000円
    〈12,000円〉
    23,600円
    〈11,800円〉
    所得割課税額
    97,000円未満
    28,000円
    〈14,000円〉
    27,500円
    〈13,750円〉
    所得割課税額
    121,000円未満
    33,000円
    〈16,500円〉
    32,400円
    〈16,200円〉
    所得割課税額
    145,000円未満
    39,500円
    〈19,750円〉
    38,800円
    〈19,400円〉
    所得割課税額
    169,000円未満
    43,500円
    〈21,750円〉
    42,800円
    〈21,400円〉
    所得割課税額
    230,000円未満
    48,000円
    〈24,000円〉
    47,200円
    〈23,600円〉
    所得割課税額
    301,000円未満
    53,000円
    〈26,500円〉
    52,100円
    〈26,050円〉
    所得割課税額
    397,000円未満
    56,500円
    〈28,250円〉
    55,500円
    〈27,750円〉
    所得割課税額
    397,000円以上
    61,000円
    〈30,500円〉
    60,000円
    〈30,000円〉
    1. 市民税の所得割課税額は、「市民税の決定通知(6月頃市民税課が発行)」や「課税証明書」で確認することができます。
    2. この市民税の額を計算する場合には、税額控除(調整控除は除く)は適用しません。
    3. ひとり親世帯又は在宅障害者のいる世帯の場合
      所得割課税額77,100円以下の世帯は、多子計算に係る年齢制限を撤廃し、保護者と生計が同一の子や孫等を計算の対象とし、第1子は9,000円、2人目以降は無料となります。また、所得割課税額48,600円未満の世帯は、第1子は〈〉内の額、2人目以降は無料となります。
    4. 多子世帯の場合
      所得割課税額57,700円以上の世帯は、小学校就学前の範囲において、2人以上の児童が同時に保育所、幼稚園、認定こども園、企業主導型保育事業、特別支援学校幼稚部(注)、児童心理治療施設通所部(注)に入所しているか、児童発達支援(注)、医療型児童発達支援(注)および居宅訪問型児童発達支援(注)を利用している場合は、利用している内、最年長の子どもから順に第1子、第2子、第3子とカウントし、第2子は〈〉内の額、3人目以降は無料となります。届出保育施設(企業主導型保育事業は除く)はカウントしません。
      (注)のついた施設等に通われている児童が同じ世帯にいる場合、「多子軽減の申告書」を提出する必要がありますので、該当される方はこども保育課又は各施設で手続を行ってください。(姫路市オンライン手続ポータルサイトにて電子申請も可能です。)
      所得割課税額57,700円未満の世帯は、第1子の年齢や幼稚園等の施設の利用の有無にかかわらず、最年長の子どもから順に第1子、第2子、第3子とカウントし、第2子は〈〉内の額、3人目以降は無料となります。出生日が同じ児童の場合は出生届の順にカウントされます。
    5. 児童の歳児は令和6年3月31日時点の年齢で、年度途中に変わることはありません。年度途中入所の場合も令和6年3月31日時点の年齢が適用されます。
    6. 特別な場合を除き、月途中に施設を退所した場合であっても、当月分の利用者負担額は1カ月分が必要となります。
    7. 1カ月すべてお休みされても、その月の利用者負担額は納付していただく必要があります。
    8. 諸経費(制服代、バス送迎利用代など)等については別途負担が必要です。費用の詳細については、各施設に問い合わせてください。また、3歳未満児の利用者負担額(保育料)には給食費(主食、副食、おやつ)が含まれています。
    9. 市民税が政令市で課税されている場合は政令市以外の市町村と同じ基準で計算しなおした市民税額をもとに利用者負担額を計算します。

    コンビニ、スマホ決済アプリでの納付について

    保育料等はコンビニエンスストア、スマホ決済アプリで納付できます。

    対象科目

    • 市立保育所・こども園の保育料
    • 市立保育所・こども園の副食費
    • 私立保育所の保育料
    • 市立保育所・こども園の延長保育料
    • 市立こども園の預かり保育料

    コンビニでの納付について

    次の全国のコンビニエンスストアのレジでお支払いが可能です。

    • セブンイレブン
    • デイリーヤマザキ
    • ヤマザキデイリーストアー
    • ニューヤマザキデイリーストア
    • ファミリーマート
    • ポプラグループ
    • ミニストップ
    • ローソン
    • MMK(マルチメディアキオスク)設置店

    注意事項

    • 領収印を押印した領収証書とは別に、コンビニエンスストアのレジで収納金額等を表示したレシートが発行されます。領収証書およびレシートは保育料等の支払を証明する重要なものですので、必ず受け取り、紛失しないよう大切に保管してください。
    • 領収証書は再発行できません。
    • 納付書の「CVS収納用」欄にバーコードが印刷されていない納付書、汚れ又は破損、変色などでバーコードが読み取れない納付書、指定納期限を過ぎている納付書、納付額が訂正された納付書は、コンビニエンスストアでお取り扱いできません。その場合は申し訳ござませんが、金融機関で納付いただくか、再発行しますのでこども保育課までご連絡ください。

    スマホ決済アプリでの納付について

    次のスマホ決済アプリを使ってお支払いが可能です。

    • au PAY
    • d払い
    • J-Coin Pay
    • LINE Pay
    • PayPay
    • 楽天ペイ

    注意事項

    • 金融機関やコンビニエンスストアで各アプリを利用したお支払い(窓口払い)はできません。
    • 領収書は発行されませんので、各アプリのお支払い履歴画面をご確認ください。
    • 一度納付(支払い)が完了した決済は取り消しができません。
    • 操作方法など、詳しくは各アプリのホームページをご覧ください。

    延長保育について(2号・3号認定利用者を対象)

    保護者の方の就労時間や通勤時間の都合で、保育短時間・保育標準時間を超えて保育する必要がある場合は、「延長保育」を利用していただきます。延長保育をご利用の方は、各施設の開所時間を確認のうえ、施設で別途手続きをしてください。ただし、利用手続きをしていない場合でも、延長保育を利用した時は、延長保育料を負担していただきます。

    延長保育を説明する図

    <参考>

    • 現行(令和5年度)延長保育料(保育短時間延長) 午前7時00分から午前8時30分まで、午後4時30分から午後6時00分まで
      月額 最大700円 (延長保育料は所得により異なります)
    • 現行(令和5年度)延長保育料(保育標準時間延長) 午後6時00分から午後7時00分まで
      月額 最大3,500円 (延長保育料は所得により異なります)

    上記の延長保育料は公立施設のものであり、私立施設は各施設に問い合わせてください。

    緊急枠(育児休業復帰枠)の申込みについて(2号・3号認定の利用のみ)

    育児休業からの復帰に伴って入所を希望される場合、緊急枠(育児休業復帰枠)を利用し、入所枠の予約ができる場合があります。

    受付期間

    【電子申請】令和5年10月1日(日曜日)から令和5年11月15日(水曜日)午後5時20分まで

    【窓口申請】令和5年11月1日(水曜日)から令和5年11月15日(水曜日)午後5時20分まで

    • 出生前妊娠中の申込みも可能です。
    • 上記の期間中に申込をされた方を優先的に利用調整します。令和5年11月16日以降も随時申込みは可能ですが、先着順となります。
    • 転入予定の方は電子申請はできません。

    対象者

    以下の1から3までの全ての条件を満たす方。

    1. 姫路市に住民登録がある。もしくは復帰日までに姫路市に転入される方。
    2. 令和6年5月から令和7年3月までの間に入所を希望される方
      (4月入所をご希望の場合(4月に復帰予定の場合)は通常の利用調整(一般枠)の対象となり、育児休業復帰の対象外となります。)
      (5月1日から5月9日までの期間に復帰予定の方は、緊急枠又は4月入所利用調整(一般枠)のどちらを利用されるか、申込み時に選んでいただきます。)
    3. 以下のアからウに合致する方
      ア)雇用先で国の法律に基づく育児休業制度を利用していること(利用予定である)こと
      イ)同一の事業所に引き続き1年以上雇用されていること
      ウ)1カ月平均120時間以上就労していること
    • 上記アの国の法律とは、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」等の法律のことをいいます。
    • 産休明けからの復帰の場合も、育児休業復帰枠を申込むことが可能です。ただし、上記イ、ウを満たし、アにおける国の法律に基づく育児休業制度の対象者であることが、申込みの条件となります。
    • 自営業主の場合、ア、イに該当しないため、育児休業復帰枠の対象外となります。通常の利用調整(一般枠)の対象となります。
    • 上記の方以外にも、保護者の緊急入院や死亡、行方不明、拘禁などの場合に緊急枠を利用することができます。
    • 申込み後、退職し、育児休業から復帰しない場合、転職した場合、また、育休を延長し、令和6年度中に復帰しない場合は、育児休業復帰枠の対象者ではなくなりますので、至急こども保育課へご連絡ください。

    対象施設

    利用可能(入所)日

    育児休業からの復帰日
    ただし、保護者の希望により、日・祝を除く最大5日間のならし保育(育休復帰日の5日前からの登園)が利用できます。

    • 3月は月途中入所を行っていないため、令和7年3月7日から令和7年3月31日までに復帰の方の場合、入所日は、令和7年3月1日となります。
    • 入所月の保育料は日割り計算となります。(土曜日もならし保育期間にカウントされるため、日割り計算の対象となります。)
    • 下記の施設は緊急枠の場合に限り、満1歳(1歳の誕生日)から施設を利用することができます。ただし、ならし保育などにより、1歳の誕生日より前の日に施設利用することはできません。
      伊勢保育所、山田こども園、船津こども園、姫路日ノ本短期大学付属幼稚園、白鷺園保育所、あゆみ保育園

    提出書類

    1. 令和6年度教育・保育給付認定申請書 兼 施設利用申込書(2・3号認定用)(窓口で申請される方のみ)
    2. 利用のてびき9ページ記載の利用申請に必要な証明書類
    3. 緊急利用申込に係る申立書(窓口で申請される方のみ、受付時に記入して頂きます。)
    4. 雇用保険被保険者証の写し(自営業の手伝いをされている方のみ提出して頂きます。)
    5. 転入先の住所がわかる書類(転入予定で申請される方のみ)

    緊急枠の申込みをされた場合は、職場復帰月から一般枠の利用調整の対象となりますので、別途、一般枠の申請は必要ありません。一般枠の利用調整に関しては、利用のてびき18ページのよくあるお問い合わせ7をご確認のうえ、必要な方のみ41ページ「育児休業復帰の短縮に関する申立書」もご提出ください。

    緊急枠の利用調整について

    緊急枠の申込みをされた方の中で、利用調整により、保育の必要性の高い児童から順に枠取りを行います。利用調整基準表は、こども保育課ホームページ教育・保育施設の利用に係る利用調整についてをご覧ください。

    利用が内定した場合

    1. 仮決定通知を令和6年1月24日(水曜日)頃に発送します。
    2. 本決定通知を利用開始月の前月上旬に発送します
    3. 本決定通知の到着後、施設と入園前の面談があります。

    第2希望の施設で仮決定した方は、第1希望の施設はキャンセル待ちとなります。また、第3希望の施設で仮内定した方は、第1希望、第2希望の施設はキャンセル待ちとなります。(キャンセル待ちは、職場復帰月の前月15日まで有効です。)

    利用が保留になった場合

    • 緊急枠保留通知を令和6年1月24日(水曜日)頃に発送します。
    • 保留通知発送時に、緊急枠空き状況表と、意向調査票(兼変更届)を同封しておりますので、令和6年2月7日(水曜日)必着で電子申請又は窓口、郵送で提出してください。意向調査票で、空きのある施設に変更された方には、再度選考を行った上、個別に結果連絡をいたします。
    • 調整の結果、空きのある希望施設がない場合は、キャンセル待ちになります。キャンセル待ちの順番は、保育の必要性の高い順となります。(キャンセル待ちは、職場復帰月の前月15日まで有効です)

    姫路市にお住まいで、市外保育施設への入所をご希望の方の手続きについて

    原則、住民票のある市区町村を通しての申込みとなりますので、姫路市を通して市外の保育施設を申込んでいただきます。ただし、希望の保育施設のある市区町村へ利用希望日までに転出予定である場合には、転出先の市区町村へ直接申込みができることもありますので、直接申込みが可能であるかを転出先の入所担当課へご確認ください。

    姫路市を通して市外保育施設を申込む場合

    事前に、希望する保育施設のある市区町村の入所担当課に締切日や手続きの方法等を問い合わせてください。
    (市区町村によって申込受付期間や、空き状況公表日、必要書類、選考基準等が異なります。)

    提出書類

    • 令和6年度 教育・保育給付認定申請書 兼 施設利用申込書(2・3号認定用)…姫路市の様式
    • 利用のてびき9ページ記載の保育を必要とする事由を証明する書類…姫路市の様式
    • その他、希望する保育施設のある市区町村が必要とする書類…各市区町村へご確認ください。

    提出先(郵送不可) 電子申請での提出は可能です。

    • 姫路市役所こども保育課(本庁舎2階)
    • 安富事務所内保健福祉サービスセンター
    • 夢前事務所内保健福祉サービスセンター
    • 香寺事務所内保健福祉サービスセンター
    • 家島事務所福祉担当窓口

    提出期限

    提出書類は希望する保育施設のある市区町村に郵送します。

    郵送に日数がかかりますので、希望する保育施設のある市区町村の入所担当課の定める提出期限の7日前までにご提出ください。

    申込み後の手続き

    希望する保育施設のある市区町村の入所担当課で選考を行い、選考結果は姫路市こども保育課よりお知らせいたします。お知らせ方法は以下の通りです。

    • 令和6年4月入所
      入所が決定した場合は、教育・保育施設等利用調整結果通知書(緑色のはがき)
      入所が保留となった場合は、教育・保育施設等利用調整結果通知書(利用保留)を送付いたします。
    • 令和6年5月以降の年度途中入所
      初回選考月は、決定・保留に関わらず、姫路市こども保育課より電話連絡いたします。
      4月から保留になっている場合は、5月以降の入所が決定した場合のみ電話連絡いたします。
      翌選考月以降は、決定した場合のみ電話連絡いたします。(保留となった場合の連絡はありません。)

    姫路市から転出予定の方は、転出後、入所内定の可否に関わらず、必ず転出先の市区町村で改めて入所申込みを行ってください。(転出先の市区町村へ、転出前に直接申込みをした場合は不要です。)申込手続がない場合、選考対象外又は入所取消となる可能性がございます。また、姫路市民としての申込みを終えるため、退所届(まだ入所していない場合は、辞退届)を姫路市こども保育課までご提出ください。

    市内施設と市外施設を併願する場合

    市内施設と市外施設を併願される場合は、第一希望を市外施設として希望される場合のみ申込みが可能です。また、希望できる施設は市内施設と市外施設合わせて第三希望までです。

    ただし、他の市区町村によっては市内施設、市外施設の併願を禁止している市区町村もありますので、事前に各市区町村へご確認ください。

    姫路市外にお住まいで、市内保育施設への入所をご希望の方の手続きについて

    原則、住民票のある市区町村を通しての申込みとなりますので、お住まいの市区町村を通して姫路市内の保育施設を申込んでいただきます。

    ただし、利用希望日までに姫路市内に転入予定の場合、姫路市で直接申込みが可能です。(利用希望月の1日までに転入されなかった場合に関しては、利用申込みは無効となります。)姫路市で直接申込まれる場合は、以下の書類をご提出ください。

    1. 令和6年度教育・保育給付認定申請書 兼 施設利用申込書(2・3号認定用)
    2. 利用のてびき9ページ記載の保育を必要とする事由を証明する書類
    3. 住民税課税証明書(住民票がある市区町村が発行する、所得割・均等割が明記されたもの)
      又は、個人番号申告書(姫路市の様式)+家族全員分のマイナンバーがわかる書類+窓口へ来庁される方の本人確認書類(詳しくは、利用のてびき11ページをご確認ください。)
    4. アパート・マンションなどの賃貸借契約書、売買契約書等の転入されることが確認できる書類の写し 
      (実家に転入予定の場合は実家の住民票)

    住民票のある市区町村を通して姫路市内施設を申込む場合

    事前に、住民票がある市区町村の入所担当課に手続き方法等についてご確認ください。

    提出書類

    • 申込用紙(2号・3号認定用)(住民票がある市区町村の様式)
      姫路市の場合、希望施設は第三希望までご記入いただけますので、希望施設を最大3つまで申込用紙にご記入ください。
    • 保育を必要とする事由を証明する書類(住民票がある市区町村の様式)
      すべての保護者についてご用意ください。
    • アパート・マンションなどの賃貸借契約書、売買契約書等の転入されることが確認できる書類の写し 
      実家に転入予定の場合は実家の住民票(転入先がわかる書類は、住民票がある市区町村を通して申込む場合は必須ではありませんが、あれば、利用調整において姫路市民扱いとなります)
    • その他、住民票がある市区町村が必要とする書類

    提出先

    住民票のある市区町村の入所担当課

    提出期限

    提出書類は姫路市役所に郵送されます。
    郵送日数がかかります。姫路市の申込期限(上記2号・3号認定の申込みスケジュール参照)に必着するよう、日数に余裕を持ってご提出ください。

    申込み後の手続き

    姫路市こども保育課で入所選考を行い、選考結果は住民票のある市区町村からお知らせします。姫路市に転入予定の方は、姫路市に転入されましたら、入所内定の可否に関わらず必ず姫路市こども保育課窓口で改めて入所申込を行ってください。(上記1、2、3の書類を提出ください)申込手続がない場合、選考対象外または入所取消となる可能性があります。

    施設入所保留証明書の発行について

    育児休業の延長や育児休業給付金等の手続きをする際に、保育施設の入所申込みをしたにも関わらず入所できなかったことを証明する「施設入所保留証明書」の提出が必要な場合があります。
    育児休業の延長手続きについては、お子様の1歳のお誕生日の2か月前までに、勤務先又はハローワークにお問い合わせいただき、「施設入所保留証明書」が必要な方は、利用希望月の前月20日まで(4月入所の場合は、一次受付分については10月1日から11月15日まで、二次受付分については11月16日から2月7日まで)に姫路市こども保育課へ保育所等の利用申込みを行ってください。
    緊急枠で申込まれて保留となった場合も、「施設入所保留証明書」の発行が可能です。

    「施設入所保留証明書」の発行手続きについて

    • 有料(証明手数料 1通300円)で、「施設入所保留証明書」を発行することができます。
    • 職場復帰月(入所希望月)の前月15日の午前10時以降に希望施設の一般枠に空きがないことをご確認ください。
    • 希望施設の一般枠に空きがあった場合は、利用調整結果がわかる24日頃にこども保育課にお問い合わせいただき、結果が保留となったことをご確認ください。
    • 利用保留となったことを確認されましたら、証明手数料をご用意のうえ、こども保育課窓口又は姫路市オンライン手続きポータルサイト「諸証明申請書」別ウィンドウで開くから申請を行ってください。

    なお、4月入所申込で保留となった場合は、「教育・保育施設利用調整結果通知書(利用保留)」を送付しますので、「施設入所保留証明書」として使用することができます。

    窓口で申請される場合

    • 現金をご用意のうえ、ご来庁ください。1通につき300円必要です。
    • 15日から24日までの申請につきましては、月末頃に郵送又はこども保育課窓口でのお渡しとなります。
    • 25日から翌月14日までの申請につきましては、申請から1週間程度後に郵送又はこども保育課窓口でのお渡しとなります。

    電子申請される場合

    • 姫路市オンライン手続きポータルサイト「諸証明申請書」別ウィンドウで開くから申請を行ってください。
    • 審査完了後、姫路市オンライン手続きポータルサイトに利用者登録する際にご登録いただいたメールアドレス宛に手数料の連絡を行います。
    • 手数料の連絡メールを受信されましたらマイページからお支払いの手続をしてください。
    • 手数料の支払い確認がとれた後、こども保育課より証明書を交付します(郵送または窓口)。


    手続に必要なもの

    • マイナンバーカード(署名用電子証明書のあるもの)
    • パソコン又は公的個人認証サービスに対応したスマートフォン(パソコンの場合は公的個人認証サービスに対応したICカードリーダライタが別途必要です。)
    • クレジットカード(VISA、Mastercard、JCB、AMERICAN EXPRESS、Diners Club)

    留意事項

    • 保育所等の利用申込みをしていない場合には、「施設利用保留証明書」の発行はできません。
    • 過去の申込締切日を遡っての申込みは、受付できませんのでご注意ください。

    1号認定の申込みについて(幼稚園と認定こども園の幼稚園部分)

    幼稚園とは、小学校以降の教育の基礎をつくるための幼児期の教育を行う学校です。

    利用対象児童

    姫路市内に住民票があり、かつ居住している児童が対象となります。保育の必要性がない方(2号・3号対象外の方)でも利用年齢を満たしていれば利用することが可能です。

    申込みの方法

    申込場所

    入園を希望する施設へ直接申込み

    申込書類

    「入園願」(入園願は、各施設にあります。)
    公立施設の申し込みは、一人1園に限ります。複数の公立幼稚園・公立認定こども園に申込みすることはできません。

    申込期間

    • 公立認定こども園
      令和5年10月2日(月曜日)から10月19日(木曜日)まで
    • 私立認定こども園・私立幼稚園
      令和5年9月29日(金曜日)から

    詳しい募集期間については、各施設に直接問い合わせてください。

    令和6年5月1日以降利用希望の場合は、利用希望月の前月20日まで(20日が土曜日、日曜日、祝日の場合はその直前の開庁日まで)

    利用決定

    定員を超える場合は、各施設で利用調整を行い、利用を決定します。
    調整方法は各施設へ直接問い合わせてください。

    利用年齢

    • 公立幼稚園
      4歳児、5歳児
      安室東、英賀保、飾磨、手柄、八幡、花田、御国野、白浜、糸引、大津の各公立幼稚園では3歳児を各20名募集します。
    • 公立認定こども園
      4歳児、5歳児
      ただし、利用枠に空きがある場合は、3歳児も利用が可能です。
    • 私立認定こども園
      3歳児(満3歳からの施設もあります)、4歳児、5歳児
    • 私立幼稚園(日ノ本幼稚園)
      満3歳から5歳児

    開所時間

    • 公立幼稚園・公立認定こども園
      午前8時30分から午後2時00分まで
    • 私立認定こども園・私立幼稚園(日ノ本幼稚園)
      各施設情報については、「令和6年度 姫路市教育保育施設一覧」からご覧ください。

    1号認定利用者負担額

    利用者負担額は、所得にかかわらず0円です。

    • 給食費、諸経費(制服代、バス送迎利用代など)等については別途負担が必要です。費用の詳細については、各施設へ問い合わせてください。
    • 預かり保育を利用される場合は、別途利用料金の負担が必要です。

    預かり保育について(1号認定利用者を対象)

    保護者の方の勤務時間や通勤時間などの事情により、教育標準時間を超えて保育を必要とする児童を対象に、「預かり保育」を実施している施設があります。

    公立幼稚園は預かり保育は実施していません。

    公立認定こども園

    1. 対象児童
      実施施設を利用している1号認定の児童のうち、保護者の勤務時間や通勤時間などの事情により、預かり保育を必要とする方
    2. 利用料金
      (令和5年度参考)日額500円(無償化対象の場合、日額100円)
    3. 利用時間
      午前7時00分から午前8時30分まで
      午後2時00分から午後4時30分まで 月曜日から金曜日まで(長期休業日・祝休日を除く)



    私立認定こども園・私立幼稚園(日ノ本幼稚園)

    施設により利用料金や利用時間が異なります。各施設に直接問い合わせてください。

    預かり保育利用料の無償化について(新2号認定)

    預かり保育の利用料金は、次の1と2の両方を満たす場合、無償化の対象となります。

    1. 保育を必要とする事由に該当し、市から「施設等利用給付認定」を受けている児童
      施設等利用給付認定の申請については、 「施設等利用給付に必要な手続きのご案内」 をご覧ください。
    2. 3歳到達後最初の4月1日を経過している、または満3歳で市民税非課税世帯の児童

    上記の無償化対象で、私立認定こどもを利用されている方は、利用日数に応じて最大月額1万1300円までの範囲で預かり保育の利用料が無償化されます。(満3歳で市民税非課税世帯の児1日450円童は、満3歳到達後最初の3月31日までは、月額上限1万6300円となります)

    無償化に関する詳細な情報については、幼児教育・保育の無償化についてをご覧ください。

    「施設等利用給付認定」を受けるには、申請が必要です。
    認定開始日は、認定申請日(こども保育課受付日)より前に遡及できません。                                                                                                                                                        

    よくあるお問い合わせ

    よくあるお問い合わせを掲載しております。利用のてびき17ページから20ページにも一部抜粋したものを掲載しておりますので、ご確認ください。
    その他、ご質問等ある場合は、姫路市こども保育課認定・利用担当(電話 079-221-2313・2840)まで問い合わせてください。