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教育・保育施設の利用に係る利用調整

  • 更新日:
  • ID:14060

教育・保育施設の利用に係る利用調整について

教育・保育施設の利用希望者(2号認定・3号認定)が施設の受け入れ枠を上回る場合は、市の定める「利用調整基準」により利用調整を行い、各施設の利用を内定します。利用調整にあたっては、保護者の就労状況や世帯状況などから保育の必要性の程度を指数化し、指数の高い世帯から優先的に施設利用の内定となります。

  • 各月の申込締切後、欠員(空き)がある施設について利用調整を行います。
  • 利用調整の対象となるのは、希望された施設のみです。
  • 利用希望施設に欠員がない場合は、利用調整を行いません。
  • 利用希望施設に欠員がある場合でも、申込者数が欠員を上回るときは、施設を利用できないことがあります。
  • 希望月に利用できなかった場合、申込は希望月が属する年度末まで有効となります。
  • 先着順、抽選ではありません。

利用調整基準表(令和6年4月入所以降適用)

利用調整基準表(令和5年4月入所から令和6年3月入所まで適用)

お問い合わせ

姫路市役所 こども未来局 教育保育部 こども保育課

住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階別ウィンドウで開く

電話番号: 079-221-2313

ファクス番号: 079-221-2953

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