変更届等一覧
- 更新日:
- ID:21640
施設での利用状況の変更や、届出をされてから世帯状況に変更があった場合などは各種変更届の提出が必要です。
利用開始後、保育を必要とする事由や世帯内容等が変更になっているにもかかわらず連絡、届出がない場合は施設利用ができなくなります。
変更届は、姫路市オンライン手続きポータルサイト別ウィンドウで開くから提出することができます。
姫路市オンライン手続きポータルサイトトップページ
注意事項
- 初回ご利用時のみ、新規登録が必要です。
- 本人確認のため、運転免許証や支給認定証の画像アップロードが必要です。
- こども保育課から(1)「受付」(2)「審査開始」(3)「完了」のメールが届きます。(3)「完了」メールが届くまで審査は終了しておりません。
- 不備等がある場合は、「却下」メールが届きます。却下理由を、姫路市オンライン手続きポータルのマイページから確認のうえ、必要な手続きをお願いいたします。
連番 | 各種届出様式 | 内容 | 締切 |
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1 | 現在利用している教育・保育施設を退所するとき | 施設退所月の月末日(午後5時20分) | |
2 | 教育・保育施設の申込みを辞退するとき | 変更希望月の前月20日(午後5時20分) (注意)20日が土曜日・日曜日・祝日の場合は直前の開庁日午後5時20分まで | |
3 | 希望の教育・保育施設を変更するときや利用希望日を変更するとき | 変更希望月の前月20日(午後5時20分) (注意)20日が土曜日・日曜日・祝日の場合は直前の開庁日午後5時20分まで | |
4 | 申請書中の「現在の保育状況」を変更するとき | 変更希望月の前月20日(午後5時20分) (注意)20日が土曜日・日曜日・祝日の場合は直前の開庁日午後5時20分まで | |
5 | 認定内容を変更するとき等 | 変更希望月の前月20日(午後5時20分) (注意)20日が土曜日・日曜日・祝日の場合は直前の開庁日午後5時20分まで | |
6 | 育児休業の延長を許容できることを理由とする優先順位の扱いを変更するとき | 変更希望月の前月20日(午後5時20分) (注意)20日が土曜日・日曜日・祝日の場合は直前の開庁日午後5時20分まで | |
7 | きょうだいでの申請の希望内容を変更するとき | 変更希望月の前月20日(午後5時20分) (注意)20日が土曜日・日曜日・祝日の場合は直前の開庁日午後5時20分まで | |
8 | 利用申請書に記載している保護者や住所、電話番号を変更したとき | 随時 | |
9 | 転入後に税資料を提出する時 | 11ページ参照 | |
10 | 世帯内に、特別支援学校幼稚部などへ通うきょうだいがいるとき | 12ページ(4)参照 | |
11 | (1)利用調整結果通知書(2)利用者負担額決定通知書(3)利用者負担額変更通知書(4)支給認定証 | 随時 |
(注意)4月入所申込のみの一次受付け、二次受付けに関するものは各受付期間内に提出してください。
お問い合わせ
姫路市役所 こども未来局 教育保育部 こども保育課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-221-2313
ファクス番号: 079-221-2953