子育て世帯の生活を支援するため、児童手当の受給者(0歳から高校生のいる世帯)等に対し臨時給付金を支給します。
【重要】
支給対象者は、児童を養育している者(令和5年5月分の児童手当(特例給付を含む)を受給している場合はその受給者)で、令和5年4月30日(基準日)時点で姫路市に住民票がある必要があります。
(令和5年4月以降に児童が出生した場合は、出生時点で支給対象者の住民票が姫路市にある必要があります。)
支給対象者(以下の要件を両方満たす方)
- 令和5年4月30日(基準日)時点で平成17年4月2日から基準日までに生まれた児童を養育する父母等、または、基準日の翌日から令和6年4月1日までに出生した児童を養育する父母等
- 家計の中心者(父母等のうち所得の高い方)
(注意)
平成17年4月2日から平成18年4月1日生まれのお子様でも、婚姻されている場合は支給対象外となります。
児童が里親などに委託されている場合や施設に入所している場合は、原則としてその児童の里親や施設の設置者から別途申請が必要です。
申請不要で給付金を受け取れる方
- 姫路市から令和5年5月分の児童手当の支給を受けた方(0歳から15歳)
ただし、令和5年5月分の支給を受けた方でも、5月以後から本給付金の支給が決定するまでの間に児童手当の受給者変更を行った場合は、変更後の受給者(姫路市内に住民票のある者に限る)へ振込を行います。 - 高校生(15歳から18歳)のうち、きょうだいが姫路市からの児童手当の支給対象となっている方
- 高校生のみを養育している方、公務員の方及び児童手当が所得上限限度額以上のために資格喪失となった方のうち「令和4年度子育て応援臨時給付金」を受給した時から世帯の状況等に変わりのない方
- 令和5年6月以降に出生した児童を養育し、姫路市に児童手当の申請を行った方
- 1と2の対象の方には、令和5年7月13日にお知らせはがきを送付しました。
- 3で対象となる方は、令和5年8月1日にお知らせはがきを送付しました。
- 4で対象となる方は、児童手当の認定・増額決定後に給付のご案内を送付します。その後、振込処理を行いますので申請は不要ですが、新生児分の振込は令和5年8月以降順次となります。
児童手当の現況届(令和4年度以前分)が未提出の方や、書類不備により認定請求が完了していない方については、手続きが完了するまで給付金も支給できません。
申請が必要な方
- 高校生のみを養育している方、公務員の方及び児童手当が所得上限限度額以上のために資格喪失となった方のうち「令和4年度子育て応援臨時給付金」を受給した時から世帯の状況等が変わられた方、「令和4年度子育て応援臨時給付金」を受給していないが支給要件を満たす方等
申請が必要と思われる方は、こども支援課までお問い合わせをお願いします。状況の聞き取りを行い、申請が必要と認められた方へは、申請書を郵送します。 - 令和5年4月以降に新生児が生まれた公務員の方
様式第5号の申請書にて申請してください。記入方法については、記入例を参考にしてください。 - 児童手当が所得上限限度額以上のために資格喪失となった方で、その後新生児が生まれ、児童手当の申請を姫路市に行っていない方
様式第5号の申請書にて申請してください。記入方法については、記入例を参考にしてください。ただし、児童手当の申請を姫路市に行い、所得上限限度額以上のために却下となられた方は、児童手当を申請された際の情報を使って給付金の支給を行うため申請は不要です。 - 高校生世代(平成17年4月2日から平成20年4月1日生まれ)の児童が入所等している施設設置者または里親の方(「令和4年度子育て応援臨時給付金」を受給した時から状況等が変わられた方)
申請が必要と思われる方は、こども支援課までお問い合わせをお願いします。状況の聞き取りを行い、申請が必要と認められた方へは、申請書を郵送します。
申請期限
最終申請期限は、令和6年3月29日(消印有効)です。
(ただし、令和6年3月1日から令和6年4月1日までに生まれた新生児については、令和6年4月30日(消印有効)です。)
申請期限を過ぎた場合、申請を辞退扱いとさせていただきますのでご注意ください。
給付額(給付は一回限りです)
支給方法
- 児童手当受給口座または令和4年度子育て応援臨時給付金受給口座に振込(申請不要で給付金を受け取れる方)
- 申請書にて支給要件の審査を行い、本給付金に該当する方のみご指定いただいた口座に振込(申請が必要な方)
- 振込通知はいたしませんので、通帳の記帳等でご確認ください。依頼人名は「ヒメジシコソダテオウエンキン」です。
支給時期
申請不要で給付金を受け取れる方の場合
- 姫路市から令和5年5月分の児童手当の支給を受けた方(0歳から15歳)
令和5年7月中旬に給付金のお知らせが届いた方には、令和5年7月28日(金曜日)に支給を行いました。 - 高校生(15歳から18歳)のうちきょうだいが姫路市からの児童手当の支給対象となっている方
令和5年7月中旬に給付金のお知らせが届いた方には、令和5年7月28日(金曜日)に支給を行いました。 - 高校生のみを養育している方、公務員の方及び児童手当が所得上限限度額以上のために資格喪失となった方のうち「令和4年度子育て応援臨時給付金」を受給した時から世帯の状況等に変わりのない方
令和5年8月上旬に給付金のお知らせが届いた方は、令和5年8月17日(木曜日)に支給を行いました。 - 令和5年6月以降に出生した児童を養育し、姫路市に児童手当の申請を行った方
本給付金の対象となられた方にはこちらから案内を送付し、申請不要で受給いただけますが、児童手当の審査終了後に案内を送付するため、児童手当の申請から案内送付、給付金支給まで、約2か月程度お時間をいただきます。
振込スケジュール
第1回:令和5年8月30日(水曜日)
令和5年8月中旬に給付金支給についてのお知らせが届いた方、令和5年8月16日までに申請し不備による差し戻しや却下のなかった方について、振り込みます。
第2回:令和5年9月15日(金曜日)
令和5年9月上旬に給付金支給についてのお知らせが届いた方、令和5年9月5日までに申請し不備による差し戻しや却下のなかった方について、振り込みます。
第3回:令和5年10月17日(火曜日)
令和5年10月上旬に給付金支給についてのお知らせが届いた方、令和5年10月5日までに申請し不備による差し戻しや却下のなかった方について、振り込みます。
第4回:令和5年11月17日(金曜日)
令和5年11月上旬に給付金支給についてのお知らせが届いた方、令和5年11月6日までに申請し不備による差し戻しや却下のなかった方について、振り込みます。
第5回:令和5年12月19日(火曜日)
令和5年12月上旬に給付金支給についてのお知らせが届いた方、令和5年12月7日までに申請し不備による差し戻しや却下のなかった方について、振り込みます。
第6回:令和6年1月23日(火曜日)
令和6年1月上旬に給付金支給についてのお知らせが届いた方、令和6年1月9日までに申請し不備による差し戻しや却下のなかった方について、振り込みます。
第7回:令和6年2月19日(月曜日)
令和6年2月上旬に給付金支給についてのお知らせが届いた方、令和6年2月1日までに申請し不備による差し戻しや却下のなかった方について、振り込みます。
第8回:令和6年3月19日(火曜日)
令和6年3月上旬に給付金支給についてのお知らせが届いた方、令和6年3月8日までに申請し不備による差し戻しや却下のなかった方について、振り込みます。
第9回:令和6年4月19日(金曜日)
令和6年4月上旬に給付金支給についてのお知らせが届いた方、令和6年3月29日までに申請し不備による差し戻しや却下のなかった方について、振り込みます。
第10回:未定
注意事項
受給を拒否される方
給付金の受け取りを拒否されたい方のみ、ご提出ください。
児童手当の受取口座を解約等によって改めて口座登録が必要な方のみ
口座登録等の届出指定口座への振り込みが口座解約等によりできない場合は、令和5年度子育て応援臨時給付金が支給されませんので、必ずご対応をお願いします。
解約等で振込不能となった場合のみ、届出書が確認でき次第、再度振込処理をしますが、振込が完了するまで約2週間程お時間をいただいますのでご了承ください。
よくあるご質問(Q&A)
引っ越した場合には、給付金の振込はどうなりますか?
令和5年4月30日時点で姫路市に住民票のある受給者の方が対象になります。令和5年5月分(6月支給)の児童手当の振込口座、もしくは別途指定した口座に振り込まれます。令和5年5月1日以降に転入された方には支給されません(新生児の場合は、出生後に転入された方は対象外です)。
DV被害により子どもとともに姫路市に避難していますが、どうなりますか?
令和5年5月分(6月支給)の児童手当の支給を姫路市から受けられている場合は、姫路市に住民票がなくても支給されます。
子供が姫路市内の児童養護施設等に入所しているのですが、給付金はどうなりますか?
令和5年5月に離婚が成立し、児童手当の請求者変更を行いました。今回の給付金はどうなりますか?
令和5年5月分の児童手当を受け取っている方が対象となりますが、給付金の支給決定までに請求者変更されていて、かつ、変更後の受給者の住民票が姫路市にある場合は、変更後の受給者へ支給されます。
令和5年3月に生計中心者の夫のみ、市外に転出しました。令和5年5月分の児童手当は夫が市外で受給しています。子どもは姫路に住んでいますが、応援給付金は対象になりますか?
令和5年5月分の児童手当を受け取っている方(生計中心者)が市外にいる場合は、給付対象外となります。
令和5年2月に生計中心者の夫のみ、市外に転出しました。こどもは高校生のため、児童手当は受給していません。応援給付金は対象になりますか?
生計中心者の住民票が令和5年4月30日時点で市外にある場合は、給付対象外となります。