子育て世帯の生活を支援するため、児童手当の受給者(0歳から高校生のいる世帯)等に対し臨時給付金を支給します。
【重要】
受給者の方は、支給決定時点で住民票が姫路市にある必要があります。
申請が必要な方については、令和5年12月31日(基準日)時点で対象児童の住民票が姫路市にある必要があります。 (令和6年1月以降に児童が出生した場合は、出生時点の住民票が姫路市にある必要があります。)
(注意)
平成17年4月2日から平成18年4月1日生まれのお子様でも、婚姻されている場合は支給対象外となります。
児童が里親などに委託されている場合や施設に入所している場合は、原則としてその児童の里親や施設の設置者から別途申請が必要です。
児童手当の現況届(令和5年度以前分)が未提出の方や、書類不備により認定請求が完了していない方については、手続きが完了するまで給付金も支給できません。
最終申請期限は、令和6年4月30日(消印有効)です。
申請期限を過ぎた場合、申請を辞退扱いとさせていただきますのでご注意ください。
1.令和5年度子育て応援臨時給付金を受給された方
令和6年2月下旬に給付金のお知らせが届いた方には、令和6年3月14日(木曜日)に支給を行いました。
2.令和5年6月分から12月分までの児童手当(特例給付を含む)を姫路市から受給された方
令和6年2月下旬に給付金のお知らせが届いた方には、令和6年3月14日(木曜日)に支給を行いました。
3.令和6年1月以降に出生した児童を養育し、姫路市に児童手当の申請を行った方
本給付金の対象となられた方にはこちらから案内を送付し、申請不要で受給いただけますが、児童手当の審査終了後に案内を送付するため、児童手当の申請から案内送付、給付金支給まで約2か月程度お時間をいただきます。
令和6年3月上旬に給付金支給についてのお知らせが届いた方、令和6年3月8日までに申請し不備による差し戻しや却下のなかった方について、振り込みます。
令和6年4月上旬に給付金支給についてのお知らせが届いた方、令和6年3月29日までに申請し不備による差し戻しや却下のなかった方について、振り込みます。
詳細が決まり次第、更新いたします。
以下に該当する方のみ、各届出書をご提出ください。
給付金の受け取りを拒否されたい方のみ、ご提出ください。
令和5年度第2回子育て応援臨時給付金受給拒否の届出書
口座登録等の届出指定口座への振り込みが口座解約等によりできない場合は、令和5年度第2回子育て応援臨時給付金が支給されませんので、必ずご対応をお願いします。
解約等で振込不能となった場合のみ、届出書が確認でき次第、再度振込処理をしますが、振込が完了するまで約2週間程お時間をいただいますのでご了承ください。
令和5年度第2回子育て応援給付金支給口座登録等の届出書
口座解約等で改めて口座登録が必要な方のみ
令和5年度第2回子育て応援臨時給付金の支給決定をした時点で姫路市に住民票のある受給者の方が対象になります。令和5年度子育て応援臨時給付金を受給された後、姫路市外に転出された方は給付対象外となります。
令和5年12月分(2月支給)の児童手当の支給を姫路市から受けられている場合は、姫路市に住民票がなくても支給されます。
児童養護施設等に支給されます。
令和5年度子育て応援臨時給付金を受け取っている方が対象となりますが、第2回給付金の支給決定までに請求者変更されていて、かつ、変更後の受給者の住民票が姫路市にある場合は、変更後の受給者へ支給されます。
令和5年12月31日時点で児童の住民票が姫路市にある場合は対象となります。姫路市に住民票のある保護者等の方から申請をしてください。
姫路市役所 こども未来局 こども育成部 こども支援課
住所:〒670-8501 姫路市安田4丁目1番地 本庁舎2階
電話番号: 079-221-2312 ファクス番号: 079-221-2988
E-mail: kodomoshien@city.himeji.lg.jp